○山陽小野田市立山口東京理科大学特任教授称号授与規程

平成29年10月1日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の特任教授の称号に関して必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特任教授の称号を授与することができるものとする。

(1) 本学を教授で定年退職した者で、引き続き非常勤講師として雇用される者又は客員研究員として研究を行う者

(2) 高等教育機関、教育・研究機関、官公庁及び民間企業等を退職し、高度な専門的知識及び実務経験又は優れた見識を有する者で、本学の教育研究又は社会貢献活動等の特別の任務に従事する者

(3) 特定プロジェクト等において雇用される客員教員又は非常勤教員

(4) その他学長が特に必要と認める者

(申請)

第3条 本学の部局長が、前条第1号から第3号までに規定する者に対して特任教授の称号を授与することを求めるときは、特任教授称号授与申請書(別記様式第1号)により学長に申請しなければならない。

(通知)

第4条 学長は、特任教授の称号を付与する場合は、その旨を別記様式第2号により通知するものとする。

(教授会等との関係)

第5条 特任教授は、教授会及び教授総会並びに研究科委員会及び研究科会議等の構成員となることはできない。

(称号を使用できる期間)

第6条 特任教授の称号の使用は、本学に勤務する期間に限るものとする。

(称号の取消)

第7条 学長は、特任教授の称号を付与された者が、特任教授にふさわしくない行為が明らかになったときは、称号を取り消すことができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、同規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月2日規程第111号)

この規程は、平成30年7月2日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学特任教授称号授与規程

平成29年10月1日 規程第15号

(平成30年7月2日施行)