○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学交際費の支出基準

平成29年10月5日

基準第2号

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下、「本学」という。)における交際費は、この基準に従い支出するものとし、支出の内容や相手方が社会通念上、妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額となるよう努めなければならない。

1 交際費

交際費とは、理事長及び学長その他の執行機関が、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。

2 基準の適用範囲

原則として理事長及び学長(理事長及び学長以外の職員が理事長及び学長の代理をする場合を含む。)とする。

3 支出の相手方

支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 本学の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 本学の伸展に功績があったもの

(3) 災害、事故等があったもの

(4) その他理事長又は学長が特に必要と認めたもの

4 支出項目等

支出項目は、「慶祝」、「弔慰」、「見舞い」、「会費」、「その他」の5項目とし、支出の内容及び金額は、次のとおりとする。

支出項目

支出の内容

支出額

慶祝

各種大会、総会、記念式典、慶事等のお祝いに係る経費

5,000円以内。

ただし、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額とする。

弔慰

葬儀、法要等における香典、供花料等に係る経費

別に定める基準による

見舞い

病気、入院、負傷、災害等の見舞いに係る経費

10,000円以内で、社会通念上妥当と認められる範囲内の額

会費

会議、研修会等への参加に係る経費

5,000円以内。

又は、会費制で金額があらかじめ明示されている場合はその額

その他

上記の経費以外で、理事長又は学長が特に支出の必要があると認めたもの(有識者や各種団体等との意見交換や情報収集を目的とした懇談等に係る経費。土産代、贈答品・記念品の購入に係る経費ほか)

社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

5 その他

支出限度額については、特別な事情により、ここで定める金額により難い事情がある場合は、事務局長と協議の上、金額を調整できるものとする。

6 適用

この基準は、平成29年10月5日から適用する。なお、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学交際費基準(平成29年基準第6号)は、廃止する。

(平成30年3月30日基準第1号)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日基準第2号)

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日基準第1号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学交際費の支出基準

平成29年10月5日 基準第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成29年10月5日 基準第2号
平成30年3月30日 基準第1号
平成31年4月1日 基準第2号
令和2年4月1日 基準第1号