○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学共同研究取扱規程

平成29年10月1日

規程第17号

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学共同研究契約取扱規程(平成28年規程第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における民間企業等外部の機関(以下「外部機関等」という。)との共同研究の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究 外部機関等と共同して行う次のいずれかに該当する研究をいう。

 法人において、外部機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、法人の大学教育職員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項第1号に定める教育職員及び大学の嘱託教員(専任扱)をいう。以下同じ。)が当該外部機関等の研究者と共通の課題について行う研究

 法人及び外部機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、法人において研究者及び研究経費等を受け入れて行う研究

(2) 共同研究員 外部機関等において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま法人に派遣されるものをいう。

(3) 研究代表者 法人の大学教育職員が単独で行う共同研究にあっては、研究の推進に関し責任を持つ当該大学教育職員を、法人の大学教育職員が複数で行う共同研究にあっては、その組織を代表し、研究計画の取りまとめを」行う法人の大学教育職員をいう。ただし、助教については当該所属する研究室の指導教員の承認を得た場合を除き、研究代表者になることはできない。

(4) 共同研究費 共同研究に要する経費のうち、法人が当該共同研究の遂行のため外部機関等から受け入れる研究経費をいう。

(共同研究実施の原則)

第3条 共同研究は、次の各号のいずれにも該当する場合において、実施できるものとする。

(1) 法人の自主性・主体性の下に、優れた研究成果が期待できるとき。

(2) 法人の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障を生ずるおそれがないと認められるとき。

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学「研究行動憲章」、コンプライアンス基本規程(平成31年規程第8号)、コンプライアンス委員会規程(平成28年規程第8号)及び関連規程に基づき、適当と認められるとき。

(共同研究に要する経費)

第4条 共同研究に要する経費は、次により取り扱うものとする。

(1) 法人は、法人の施設設備を共同研究の用に供するために、必要な維持管理に係る経常経費を負担するものとする。

(2) 外部機関等は、謝金、旅費、研究支援者(当該共同研究の遂行を支援するために法人に雇用される者をいう。)の人件費、設備備品費、消耗品費その他当該共同研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究の遂行に関連して必要な直接経費以外の管理経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

(3) 前号に規定する間接経費は、原則として直接経費の15パーセントに相当する額とする。

(4) 前号の規定にかかわらず、競争的資金に係る間接経費については、原則として直接経費の30パーセントに相当する額とし、競争的資金等以外の公的研究費に係る間接経費については、当該公的研究を配分する機関が定めるところによる。この場合において、特に定めがないときは、直接経費の30パーセントに相当する額とする。

(5) 前2号の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合においては、間接経費の額を変更することができる。

(6) 第2号の規定にかかわらず、法人は当該共同研究に係る経費を外部機関等との間で適切に分担する観点から必要な場合は、同号に規定する直接経費の一部を法人の予算の範囲内において負担することができる。

2 第2条第1号イに規定する共同研究に要する経費の負担は、次に掲げるところによる。

(1) 法人は、前項第1号に規定する経費を負担するものとする。

(2) 外部機関等は、前項第2号に規定する経費及び外部機関等における研究に要する経費を負担するものとする。

(3) 前項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第1号イに規定する共同研究に要する経費の負担について準用する。

(設備等の取扱い等)

第5条 前条に規定する経費により、研究の必要上法人において新たに取得した備品等は、原則として法人の所有に属するものとする。

2 法人は、共同研究の遂行上必要がある場合には、外部機関等から共同研究に要する経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができる。

(受入れの条件)

第6条 共同研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 共同研究は、共同研究の申込みをした外部機関等が一方的に中止することはできないこと。

(2) 共同研究の結果生じ、かつ、法人に単独で帰属した知的財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権その他これらに準ずる権利及びこれらの権利を受ける権利をいう。)は、当該外部機関等に無償で使用させ、又は譲渡することはできないこと。

(3) 共同研究費により取得した設備備品等は、法人に帰属すること。

(4) 外部機関等は、共同研究費を原則として法人からの請求書受領後30日以内に納付すること。

(5) 納付された共同研究費は、返還しないものとすること。ただし、やむを得ない事由により当該共同研究を中止したときは、共同研究費のうち不要となった額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができること。

(6) やむを得ない事由により、共同研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても法人はその責を負わないこと。

2 前項各号に規定する条件については、国、地方公共団体その他これらに準ずる機関により定められている場合には、双方協議の上、これを付さないことができる。

(申込み)

第7条 共同研究の申込みをしようとする外部機関等(以下「申込者」という。)は、共同研究申込書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

(受入選考)

第8条 理事長は、前条の規定による共同研究申込書の提出があったときは、当該共同研究の受入れの適否について、学長に諮問するものとする。

2 学長は、前項の規定により理事長からの諮問を受けたときは、研究代表者に申込者と調整の上、共同研究承認願(様式第2号。以下「承認願」という。)を提出させるものとする。

3 学長は、前項の規定により提出された承認願が適当であると認めた場合は、理事長に共同研究の受入れを推薦するものとする。

(受入決定等)

第9条 理事長は、前条第3項に規定する推薦が適当であると認められるときは、第6条に規定する条件を付して共同研究の受入れを決定し、申込者にその旨を共同研究受入決定通知書(様式第3号)により通知する。

(契約の締結)

第10条 理事長は、前条の規定により共同研究の受入れを決定したときは、次に掲げる事項を記載した共同研究契約書(様式第4号)により、申込者と契約を締結するものとする。

(1) 共同研究の名称

(2) 共同研究費の額及び納付の時期

(3) 共同研究の期間

(4) 知的財産権の取扱い

(5) 共同研究の成果の公表

(6) 秘密の保持

(7) その他共同研究に必要な事項

(契約書の遵守及び実施の責任)

第11条 研究代表者は、前条に従い締結した契約書の諸条件を誠実に遵守するとともに、関係法令等に抵触しないよう責任を持って共同研究機関との間で共同研究を実施しなければならない。

(共同研究費等の経理)

第12条 共同研究費は、歳入歳出予算を通して法人が経理するものとする。

2 共同研究費の経理については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号)その他関係規程等の定めるところによる。

(外部機関等の施設における研究)

第13条 法人の大学教育職員は、共同研究の遂行上必要がある場合には、当該外部機関等の施設において研究を行うことができるものとする。この場合においては、研究用務のための出張として取り扱うものとする。

(共同研究員の服務)

第14条 共同研究員の服務については、特に学長の許可を得た場合を除き、教員の例による。

(共同研究の中止、停止及び期間の延長)

第15条 天災その他研究遂行上やむを得ない理由がある場合においては、法人は共同研究機関と協議し、共同研究機関の同意を得て当該共同研究を中止若しくは停止し、又は研究期間を延長することができる。

(共同研究の中止等に伴う経費の返還等の取扱い)

第16条 前条の規定により共同研究を中止した場合で、第4条第1項第2号の規定により納付された直接経費の額に不用が生じたときは、法人は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を共同研究機関に返還することができる。

2 共同研究が完了し、又は中止したときは、法人は、第5条第2項の規定により共同研究機関から受け入れた設備等を共同研究の完了又は中止時の状態で当該共同研究機関に返還しなければならない。

(研究成果の公表)

第17条 共同研究による研究成果は、公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法については、理事長と外部機関等との間で協議するものとする。

(知的財産権の取扱い)

第18条 共同研究における知的財産権の取扱いは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号)及び第10条の規定による共同研究契約書の定めによるものとする。

(秘密の保持)

第19条 法人及び外部機関等は、双方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、第10条に規定する共同研究契約書において定めることができる。

(事務)

第20条 共同研究に関する事務は、研究推進課において行う。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第31号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第20号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第58号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第29号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学共同研究取扱規程

平成29年10月1日 規程第17号

(令和4年4月1日施行)