○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学受託研究取扱規程

平成29年10月1日

規程第18号

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学受託研究契約取扱規程(平成28年規程第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における民間企業等外部の機関(以下「外部機関等」という。)との受託研究の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受託研究 法人が外部機関等からの委託を受けて業務として行う研究をいう。

(2) 研究代表者 法人の大学教育職員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項第1号に定める教育職員及び大学の嘱託教員(専任扱)をいう。以下同じ。)が単独で行う受託研究にあっては、研究の推進に関し責任を持つ当該大学教育職員を、法人の大学教育職員が複数で行う受託研究にあっては、その組織を代表し、研究計画の取りまとめを行う法人の大学教育職員をいう。ただし、助教については当該所属する研究室の指導教員の承認を得た場合を除き、研究代表者になることはできない。

(3) 受託研究費 受託研究に要する経費等を当該業務の委託をした外部機関等(以下「委託者」という。)から受け入れる研究経費をいう。

(受託研究実施の原則)

第3条 受託研究は、次の各号のいずれにも該当する場合において、実施できるものとする。

(1) 法人の自主性・主体性の下に、優れた研究成果が期待できるとき。

(2) 法人の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障を生ずるおそれがないと認められるとき。

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学「研究行動憲章」、コンプライアンス基本規程(平成31年規程第8号)、コンプライアンス委員会規程(平成28年規程第8号)及び関連規程に基づき、適当と認められるとき。

(受託研究費)

第4条 受託研究の額は、謝金、旅費、研究支援者(当該受託研究の遂行を支援するために法人に雇用される者をいう。)の人件費、設備備品費、消耗品費その他当該受託研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究の遂行に関連して必要な直接経費以外の管理経費(以下「間接経費」という。)を合算した額とする。

2 前項に規定する間接経費は、原則として直接経費の15パーセントに相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、競争的資金に係る間接経費については、原則として直接経費の30パーセントに相当する額とし、競争的資金等以外の公的研究費に係る間接経費については、当該公的研究費を配分する機関が定めるところによる。この場合において、特に定めがないときは、直接経費の30パーセントに相当する額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合においては、間接経費の額を変更することができる。

(設備等の取扱等)

第5条 前条に規定する経費により、研究の必要上法人において新たに取得した備品等は、原則として法人の所有に属するものとする。

(受入れの条件)

第6条 受託研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2) 受託研究の結果生じ、かつ、法人に単独で帰属した知的財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権その他これらに準ずる権利及びこれらの権利を受ける権利をいう。)は、委託者に無償で使用させ、又は譲渡することはできないこと。

(3) 受託研究費により取得した設備備品等は、法人に帰属すること。

(4) 委託者は、受託研究費を原則として法人からの請求書受領後30日以内に、納付すること。

(5) 納付された受託研究費は、返還しないものとすること。ただし、やむを得ない事由により当該受託研究を中止したときは、受託研究費のうち不要となった額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができること。

(6) やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても法人はその責を負わないこと。

2 前項各号に規定する条件については、国、地方公共団体その他これらに準ずる機関により定められている場合には、双方協議の上、これを付さないことができる。

(申込み)

第7条 受託研究の申込みをしようとする外部機関等(以下「申込者」という。)は、受託研究申込書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

(受入選考)

第8条 理事長は、前条の規定による受託研究申込書の提出があったときは、当該受託研究の受入れの適否について、学長に諮問するものとする。

2 学長は、前項の規定により理事長から諮問を受けたときは、研究代表者に申込者と調整の上、受託研究承認願(様式第2号。以下「承認願」という。)を提出させるものとする。

3 学長は、前項の規定により提出された承認願が適当であると認めた場合は、理事長に受託研究の受入れを推薦するものとする。

(受入決定等)

第9条 理事長は、前条第3項に規定する推薦が適当であると認められるときは、第6条に規定する条件を付して受託研究の受入れを決定し、申込者にその旨を受託研究受入決定通知書(様式第3号)により通知する。

(契約の締結)

第10条 理事長は、前条の規定により受託研究の受入れを決定したときは、次に掲げる事項を記載した受託研究契約書(様式第4号)により、申込者と契約を締結するものとする。

(1) 受託研究の名称

(2) 受託研究費の額及び納付の時期

(3) 受託研究の期間

(4) 知的財産権の取扱い

(5) 受託研究の成果の公表

(6) 秘密の保持

(7) その他受託研究に必要な事項

(契約書の遵守及び実施の責任)

第11条 研究代表者は、前条に従い締結した契約書の諸条件を誠実に遵守するとともに、関係法令等に抵触しないよう責任を持って受託研究を実施しなければならない。

(受託研究費等の経理)

第12条 受託研究費は、歳入歳出予算を通して法人が経理するものとする。

2 受託研究費の経理については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号)その他関係規程等の定めるところによる。

(受託研究の中止、停止及び期間の延長)

第13条 天災その他研究遂行上やむを得ない理由がある場合においては、法人は受託研究機関と協議し、受託研究機関の同意を得て当該受託研究を中止若しくは停止し、又は研究期間を延長することができる。

(受託研究の中止等に伴う経費の返還等の取扱い)

第14条 前条の規定により受託研究を中止した場合で、第4条第1項の規定により納付された直接経費の額に不用が生じたときは、法人は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を受託研究機関に返還することができる。

(知的財産権の取扱い)

第15条 受託研究における知的財産権の取扱いは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号)及び第10条の規定による受託研究契約書の定めによるものとする。

(秘密の保持)

第16条 法人及び委託者は、双方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、第10条に規定する受託研究契約書において定めることができる。

(研究成果の公表)

第17条 受託研究による研究成果は、公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、第10条の規定する受託研究契約書において定めることができる。

(事務)

第18条 受託研究に関する事務は、研究推進課において行う。

(受入れの特例)

第19条 委託者が、国、地方公共団体その他これらに準ずる機関である場合には、この規程の定めにかかわらず、当該機関等の定める規程等に基づき受託研究を受け入れることができるものとする。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第48号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第19号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第73号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第33号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学受託研究取扱規程

平成29年10月1日 規程第18号

(令和4年4月1日施行)