○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学顧問弁護士相談規程

平成29年12月14日

規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の業務運営に係る種々の法的諸問題について、顧問弁護士に相談し、助言及び指導を受けることにより、これらの法的諸問題を処理し、もって法人の業務運営の円滑な推進を図ることを目的とする。

(相談の範囲)

第2条 顧問弁護士に相談できる範囲は、法人の業務運営に関する事項で、次に掲げるものとする。

(1) 法令の解釈、運用その他の法的な諸問題に関する事項

(2) 事件、事故等に関し、法的な問題が生じるおそれのある事項

(3) その他適当と認めた事項

(相談の申込み)

第3条 相談責任者(相談者が教育職員の場合は、当該教育職員の所属により学部長、研究科長又は共通教育センター長、事務系職員の場合は課長をいう。以下同じ。)は、顧問弁護士に相談をしようとするときは、顧問弁護士相談依頼票(様式第1号)を総務課長に提出し、事務局長の確認を得た後、直接顧問弁護士に申し込むものとする。

(相談の方法)

第4条 顧問弁護士への相談は、原則として相談責任者又は相談者本人が、顧問弁護士の事務所に出向き、又は電話等により行うものとする。

(相談結果の報告)

第5条 相談責任者は、相談により顧問弁護士から受けた助言及び指導の内容について、顧問弁護士相談結果報告書(様式第2号)により事務局長に報告するものとする。

(理事長への報告等)

第6条 事務局長は、顧問弁護士への相談事項及びその結果について、適宜理事長に報告し、必要に応じて学内に周知を図るものとする。

(庶務)

第7条 顧問弁護士に関する庶務は、総務課が処理する。

この規程は、平成29年12月14日から施行する。

(平成31年4月1日規程第18号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第66号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学顧問弁護士相談規程

平成29年12月14日 規程第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成29年12月14日 規程第21号
平成31年4月1日 規程第18号
令和2年4月1日 規程第66号
令和3年4月1日 規程第24号