○山陽小野田市立山口東京理科大学図書館文献複写規程

平成29年11月17日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学図書館所蔵の文献の複写等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(複写の範囲)

第2条 文献の複写(以下「複写」という。)は、教育、研究、調査又は学習の用に供することを目的にする場合に限って行うことができる。

(複写の申込み)

第3条 複写を申し込もうとする者は、所定の申込書を山陽小野田市立山口東京理科大学図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。ただし、他大学の図書館等からの依頼により文献複写を行う場合は、当該図書館等の定める文献複写申込書によることができる。

(申込みの制限等)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定により申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し複写の申込みを制限し、又は断ることができる。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に定めのある範囲を逸脱するものと認められる場合

(2) 図書館の複写能力を超える申込みがあった場合

(3) 複写することにより損傷するおそれのある図書等の複写申込みがあった場合

(4) 複写の禁止が定められている場合

(5) 前各号に定めるもののほか、館長が特別の理由があると認めた場合

(複写料金の納付)

第5条 申込者は、館長が別に定める複写料金を納めなければならない。

2 複写のために要する送料その他の実費は、申込者が負担する。

3 一旦納付した複写料金は、還付しない。

(著作権に関する責任)

第6条 複写に当たって、著作権上の問題が生じた場合は、全て申込者がその責任を負うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、平成29年11月17日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学図書館文献複写規程

平成29年11月17日 規程第22号

(平成29年11月17日施行)

体系情報
第2編 学/第7章 理/第1節 法人関連施設
沿革情報
平成29年11月17日 規程第22号