○山陽小野田市立山口東京理科大学教育開発センター取扱要項
平成29年11月22日
要項第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第20条第1項第4号の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学教育開発センター(以下「センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものする。
(目的)
第2条 センターは、我が国の高等教育政策及び山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育方針に基づき、教育に関する全学的な諸施策を企画することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育・学生支援に関わる委員会(FD委員会、教務委員会、学生部委員会を含む)の支援及び組織横断的な諸問題の解決のための提案に関すること。
(2) 教育の基本理念及び教育方針等の立案に関すること。
(3) 教育の中期計画等の立案に関すること。
(4) 教育の改革及び高等教育に係る調査研究並びに提言に関すること。
(5) その他学長が諮問する調査・研究に関すること。
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長は、本学の教授のうちから学長が選出し、理事長が委嘱する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに山陽小野田市立山口東京理科大学教育開発センター運営会議(以下、「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる委員をもって充てる。
(1) センター長
(2) 学科又は共通教育センターから選出された教授、准教授又は講師 5人以内
(委員の選任)
第6条 前条第2項第2号の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第8条 会議は、センター長が招集し、その議長となる。ただし、センター長に事故があるときは、センター長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第9条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 会議の事務は、教務課が行う。
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。