○山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター規程

平成30年1月19日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第57条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)が保有する機械設計工作設備を維持管理し、教育及び研究の用に供することにより、本学の教育研究活動の一層の進展に資すること並びに学外からの利用に各設備を提供し、機械設計工作の支援を行うことにより地域産業の振興に貢献することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 機械設計工作設備の保守管理・維持などの管理運営に関すること。

(2) 機械設計工作設備の利用に関すること。

(3) 機械設計工作設備の整備計画に関すること。

(4) 工作実習等の教育に供すること。

(5) その他機械設計工作設備に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 教育研究技師

(3) その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、本学の教授のうちから学長が選出し、理事長が指名する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議)

第6条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(運営支援)

第7条 センターの運営支援は、施設管理課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターについて必要な事項は別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第86号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第38号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター規程

平成30年1月19日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成30年1月19日 規程第4号
令和2年4月1日 規程第86号
令和3年4月1日 規程第38号