○山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター運営会議規程

平成30年1月19日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター規程(平成30年規程第4号)第6条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター運営会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議は、次に掲げる山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター(以下「センター」という。)に関する事項を審議する。

(1) 管理及び運営の基本方針に関する事項

(2) 設備の整備拡充計画に関する事項

(3) 設備の登録及び抹消に関する事項

(4) 予算及び決算に関する事項

(5) 設備の利用促進に関する事項

(6) 設備管理責任者に関する事項

(7) その他センターの運営に関する事項

(組織)

第3条 会議は、次の委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 本学の学部から選出された教授、准教授又は講師 3人以内

(委員の選任)

第4条 前条第2号の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集及び議長)

第6条 会議は、センター長が招集し、その議長となる。ただし、センター長に事故があるときは、センター長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第7条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(学長への報告)

第8条 会議において決定した重要事項については、センター長は、学長に報告して承認を得なければならない。

(設備管理責任者)

第9条 センターの各設備に設備管理責任者を置き、設備の整備、保守及び管理等に関する業務を行うものとする。

2 設備管理責任者は、会議の議を経て決定する。

(運営細則)

第10条 センターの運営に関して必要な細則は、会議が別に定める。

(事務)

第11条 会議の事務は、センターが行う。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター運営会議規程

平成30年1月19日 規程第5号

(平成30年4月1日施行)