○山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター運営会議規程
平成30年1月19日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター規程(平成30年規程第4号)第6条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター運営会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は、次に掲げる山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター(以下「センター」という。)に関する事項を審議する。
(1) 管理及び運営の基本方針に関する事項
(2) 設備の整備拡充計画に関する事項
(3) 設備の登録及び抹消に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) 設備の利用促進に関する事項
(6) 設備管理責任者に関する事項
(7) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 会議は、次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 本学の学部から選出された教授、准教授又は講師 3人以内
(委員の選任)
第4条 前条第2号の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第6条 会議は、センター長が招集し、その議長となる。ただし、センター長に事故があるときは、センター長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(学長への報告)
第8条 会議において決定した重要事項については、センター長は、学長に報告して承認を得なければならない。
(設備管理責任者)
第9条 センターの各設備に設備管理責任者を置き、設備の整備、保守及び管理等に関する業務を行うものとする。
2 設備管理責任者は、会議の議を経て決定する。
(運営細則)
第10条 センターの運営に関して必要な細則は、会議が別に定める。
(事務)
第11条 会議の事務は、センターが行う。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。