○山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センター規程
平成30年1月19日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第58条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センターの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下、「本学」という。)に、山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センター(以下、「センター」という。)を置く。
(目的)
第3条 センターは、本学の各組織を有機的に連携させ、全学的な視点から戦略的な国際交流活動を推進していくことを目的とする。
(業務)
第4条 センターは、本学における国際交流活動の推進を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 国際化戦略の策定
(2) 海外の教育研究機関、国際機関及び国際学術組織との連携による学術交流及び交換留学その他の全学的な国際交流事業の企画
(3) その他本学の国際交流の推進に関し必要な業務
(組織)
第5条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長は、本学の専任教授及び嘱託教授のうちから学長が指名し、理事長が委嘱する。
4 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(国際交流センター会議)
第6条 センターに、山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センター会議(以下、「センター会議」という。)を置く。
第7条 センター会議は、次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 学長が指名する教員 5人
(3) 学務部長
2 前項第2号の委員は、理事長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 センター会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 外国の大学・研究機関等との国際学術交流に関すること。
(2) 国際学術交流協定等に基づく研究者等の派遣及び受入れに関すること。
(3) 留学生の受入れ及び施策に関すること。
(4) 国際交流機関等との相互連携・協力に関すること。
(5) その他本学の国際化の推進に関すること。
第9条 センター会議に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、センター会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
第10条 センター会議は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第11条 センターの運営支援は、学生支援課において行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、センターが定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第55号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。