○山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属薬用植物園規程

平成30年3月30日

規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 薬用植物園は、山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属の教育研究施設として、薬用植物の栽培、収穫及び研究を行い、また、市民及び一般社会人に対し生涯教育の場を提供することを目的とする。

(組織)

第3条 薬用植物園に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) その他必要な職員

(園長)

第4条 園長は、薬学部の教員のうちから薬学部長の推薦に基づき、学長が指名する。

2 園長は、薬用植物園の業務を掌理する。

3 園長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 園長に欠員が生じた場合の補欠の園長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第5条 薬用植物園に、山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属薬用植物園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の委員)

第6条 運営委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 園長

(2) 学長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員は、学長が任命又は委嘱する。

4 第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の審議事項)

第7条 運営委員会は、薬用植物園に関し次に掲げる事項を審議する。

(1) 運営の基本方針に関する事項

(2) その他薬用植物園の運営に関する事項

(運営委員会の委員長)

第8条 運営委員会に、委員長を置き、園長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が議長の職務を代行する。

(運営委員会の議事)

第9条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第10条 運営委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第11条 薬用植物園に関する事務は、薬学部において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、薬用植物園の管理運営に関し必要な事項は、園長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部附属薬用植物園規程

平成30年3月30日 規程第68号

(平成30年4月1日施行)