○山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験指針

平成30年4月1日

まえがき

大学等における動物実験を伴う研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。

これまで、大学等においては、昭和62年の文部省学術国際局長通知等に基づいて動物実験の適正な実施に努めてきたが、その後、関連法令等の改正も含め、動物実験を取り巻く国内外の状況に大きな変化が生じてきている。

本指針は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)(以下「飼養保管基準」という。)及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)(以下「基本指針」という。)及び日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、学長の責任主体のもと、動物実験のより具体的な実施方法を定めるものである。

山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における実験者は、上記の法律や指針を遵守するのは当然であるが、動物が受ける苦痛の軽減、使用動物数の削減及び動物実験の他手段への置換、の3つの原則を心がけることにより適正な動物実験等を実施しなければならない。また、動物飼育の管理や取扱いも、これらの原則に則り、適正に行わなければならない。

第1章 指針の目的と適用範囲

1 目的

この指針は、本学において、動物実験を計画し実施する際に遵守すべき事項を示すことにより、科学的観点はもとより、動物福祉の観点からも適正な動物実験等の実施を促すことを目的とする。

2 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 実験動物 動物実験等のため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。

(3) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管し、又は動物実験を行う施設・設備をいう。

(4) 実験室 実験動物に実験操作(実験操作のため実験動物を48時間未満において一時的に保管する場合を含む。)を行う動物実験室をいう。

(5) 実験動物施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。飼養保管施設及び実験室は実験動物施設のもとに設置するものとする。

(6) 実験責任者 実験全体を掌握し、実験申請書の作成等、実験及び実験動物の管理に関する全ての責任を負う。教員がこれに当たるものとする。

(7) 実験者 実験動物を用いる研究の従事者及び動物実験責任者のことをいう。従事者は、実験責任者の指示に従うものとする。

(8) 施設管理責任者 実験動物施設の管理者であり、薬学部長がこれに当たるものとする。

(9) 実験動物管理者 施設管理責任者の下で、実験動物の飼育管理に従事する者をいう。

(10) 飼養者 実験動物管理者又は実験を実施する者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

3 適用範囲

この指針は、本学において行われる哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(生体に限る。)を用いる実験・試験全てに適用される。なお、上記動物以外を用いる場合も、この指針に準ずるものとする。

第2章 学長の責務及び役割

学長は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 動物実験等の実施に関する責任

学長は、本学における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会の設置、関係諸規程の策定その他動物実験の適正な実施のために必要な措置を講じなければならない。

(2) 関係諸規程の策定

学長は、法、飼養保管基準その他の動物実験等の実施に関する法令(告示通達等を含む。)に基づき、動物実験施設の整備及び管理の方法並びに動物実験等の具体的な実施方法等を定めた規程を策定する。

(3) 動物実験計画の承認

学長は、動物実験責任者から提出された動物実験計画について、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会の審査を経て承認の可否を決定する。

(4) 動物実験計画の履行結果の把握

学長は、動物実験等の終了の後、動物実験計画の履行結果について報告を受け必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じる。

(5) 教育訓練等の実施

学長は、実験者及び飼育技術者に対し、動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を適切に実施するために必要な基礎知識の習得を目的とした教育訓練の実施その他の実験者の資質向上を図るために必要な措置を講じる。

(6) 指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証

学長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に本学における動物実験等の指針への適合性に関し、自ら点検及び評価を実施するとともに、当該点検及び評価の結果について、学外の者による検証を実施することに努める。

(7) 情報公開

学長は、本学における動物実験等に関する情報(関係諸規程、動物実験等に関する点検及び評価、学外の者による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等)を毎年1回程度、インターネットの利用、年報の配布その他の適切な方法により公表する。

(8) 指針の遵守

学長は、本学の実験者及び動物の飼育技術者にこの指針を周知させなければならない。この指針の規範に反し山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会の指示に従わない実験者に対し、学長は、実験者の本学における動物実験等を中止させ、又動物飼育施設の利用を停止させることができる。

第3章 動物実験に関する委員会

1 学長は、この指針の適正な運用を図るため、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会に関する事項は、別に定める。

第4章 適正な動物実験の実施

1 実験動物施設の管理

委員会は、実験動物施設使用規則(以下「施設使用規則」という。)を定め、施設の運営を管理する。

施設使用規則は、別に定める。

2 実験計画の立案と承認

(1) 実験責任者は、動物実験以外に実験手段が無い場合にのみ動物実験を行うこととし、安易に動物実験を行ってはならない。

(2) 実験責任者は、動物実験等の範囲を必要な最小限度にとどめるため、適正な実験方法の検討を行うとともに、適正な動物実験等に必要な飼育環境その他の条件を確保しなければならない。

(3) 実験責任者は、実験計画の立案に当たって、実験目的に適した動物種の選定、実験成績の精度や再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的・微生物学的品質及び飼育条件などを考慮しなければならない。特に微生物学的品質に関しては、委員会の指示に従わなければならない。

(4) 実験責任者は、実験計画の立案に当たって、必要に応じて委員会に助言あるいは指導を求め、有効かつ適正な実験の実施に努めなければならない。

(5) 実験責任者は、作成した実験計画を学長に申請し、承認を得なければならない。

3 実験動物の検収及び検疫

(1) 実験責任者は、施設使用規則に定められた方法で実験動物を導入しなければならない。導入に際し、発注内容、異常の有無を確認するために検収を行うとともに、実験動物の輸送の方法及び輸送時間を把握しておかなければならない。

(2) 導入された動物について、一定の観察期間を置き、動物の健康状態を確認する検疫を行わなければならない。

(3) 実験責任者は、実験動物の検収及び検疫を施設管理責任者が指名する実験動物管理者へ依頼することができる。

4 実験動物の飼育管理

(1) 飼養保管施設の設置要件

・適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とする。

・動物種や飼養保管数に応じた飼育設備を有すること。

・床や内壁などが清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。

・実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

・臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

・48時間以上の飼養保管が対象となること。

・実験動物管理者をおくこと。

(2) 実験室の設置要件

・実験動物が逸走しない構造及び強度を有するとともに、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

・排泄物や血液等による汚染に対して、清掃や消毒が容易な構造であること。

・常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

・48時間未満の保管が対象となること。

(3) 動物飼育施設・設備及び飼育条件は、実験動物学はもとより動物福祉の面からも適切なものでなければならない。

(4) 実験者及び実験動物管理者は施設使用規則に則り協力し、役割分担を明確にして適切な施設・設備の維持管理に努めるとともに、実験動物への適切な給餌及び給水などの飼育管理を行わなければならない。

(5) 実験者及び実験動物管理者は協力し、実験動物の導入時から実験終了時にいたる全ての期間にわたって実験動物の状態を観察・記録し、必要に応じて適切な処置を施さなければならない。

5 実験操作

(1) 動物実験等は整備の行き届いた専用区域で行わなければならない。

(2) 実験者は、動物福祉の観点から、適切な保定を行うものとし、あわせて麻酔薬などの手段によって動物に無用の苦痛を与えないように配慮しなければならない。又、動物が重度の苦痛症状を示している時は、実験処置の中断あるいは実験を中止しなければならない。

(3) 実験者は、必要に応じて実験操作に関し委員会に指導及び判断を求めるものとする。

6 実験処置後の処置

(1) 実験者は、実験を終了した動物の処理に当たり、致死量以上の麻酔薬の投与あるいはその他の適切な安楽死方法によって、速やかに動物を苦痛から解放させるよう努めなければならない。

(2) 実験者は、動物の死体、悪臭及び糞尿などによって人の健康及び生活環境を損なわないように努めなければならない。

(3) 実験者は、動物の死体及び糞尿などの処理の一部あるいは全部を飼養者に依頼することができる。

7 安全管理に特に注意を払う必要のある実験

(1) 実験者は、物理的若しくは化学的に危険な物質又は病原体を扱う動物実験等においては、人の安全確保はもとより、飼育環境の汚染により実験動物が障害を受け、又は実験成績の信頼性が損なわれることの無いよう十分に配慮しなければならない。また、動物施設周囲の汚染防止にも注意を払わなければならない。

(2) 実験者は、この指針を遵守するとともに、安全確保に関する諸法令、基準及び学内規程に従わなければならない。

8 補則

(1) この指針に定めるもののほか、動物実験等の実施に必要な事項は委員会の議を経て学長が定める。

この指針は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この指針は、平成30年10月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験指針

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし