○山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理基本規程

平成30年4月1日

規程第75号

(目的)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において、関係法令に基づき、本学の使命を十分に達成し、安全確保に係る遵守すべき規範に則り、環境・安全管理体制を構築するための必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「関係法令」とは、別表第1に掲げる法令等をいう。

(2) 「安全管理」とは、環境、衛生及び防災に係る危害防止のための管理全般をいう。

(3) 「職員、学生等」とは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第5条に規定する職員(以下「職員」という。)、大学院生、学部学生、研究生、科目等履修生、研究員及び本学に立ち入る他機関の者等をいう。

(4) 「危険性物質」とは、第1号に規定する関係法令により規制される薬品、機器、物品等をいう。

(5) 「部局」とは、業務規程第2条第1項に規定するものをいう。

(遵守義務)

第3条 本学は、安全管理に関する関係法令及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の規程を遵守し、事故を未然に防ぐとともに、万一事故が発生した場合においても被害を最小限に留めるように努めなければならない。

2 本学における部局の長は、所属の職員、学生等に対して安全管理に関する事項の周知徹底に努め、環境、衛生、防災に係る危害防止を実現しなければならない。

3 研究室、実験室等の責任者は、部局の長及び学科、専攻、部門における責任者の指示を受け、研究室において実験・研究を行う構成員に対して安全管理に関する事項の周知徹底に努め、安全を確保しなければならない。

(責任)

第4条 本学における安全管理に関する責任者は、学長とする。

2 学部における安全管理に関する責任者は、学部長とする。

3 研究所における安全管理に関する責任者は、研究所長とする。

4 学科における安全管理に関する責任者は、学科主任とする。

5 研究科における安全管理に関する責任者は、研究科長とする。

6 研究室、実験室等における安全管理に関する責任は、それぞれ研究室責任者、実験室責任者、学生実験責任者等が負うこととする。

(委員会)

第5条 安全管理に関する専門的事項を審議運営するため、学長のもとに委員会を置くことができる。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

(衛生委員会)

第6条 職員の衛生上の安全を確保するために、に公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会の規程は、別に定める。

(事故調査委員会)

第7条 本学において安全管理に関する事故若しくは事象が発生した場合又は本学が原因となった事故若しくは事象が発生した場合においては、当該事故又は事象の発生後、速やかに原因究明調査及び再発防止措置を行うため、事故調査委員会を置く。

2 事故調査委員会は、原因究明のための事故調査に当たり、立入り調査を行うことができる。

3 事故調査委員会は、事故の立入調査後、調査結果を学長に報告する。

4 学長は、調査結果を必要に応じて理事長に報告する。

5 事故調査委員会の規程は、別に定める。

(総括環境・安全衛生管理者)

第8条 環境・安全衛生の総括管理者として、総括環境・安全衛生管理者を置く。

2 総括環境・安全衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第10条に定める総括安全衛生管理者を兼ねることができる。

3 総括環境・安全衛生管理者は、施設担当理事が理事長と協議し、理事長がこれを委嘱する。

4 総括環境・安全衛生管理者の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(衛生管理者)

第9条 衛生管理に関し、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法令で定められた人数とする。

3 衛生管理者は、理事長がこれを委嘱する。

(法定資格者)

第10条 関係法令に規定される管理を要する業務については、有資格者のうちから当該業務に関する資格を有する者(以下「法定資格者」という。)を置く。

2 本学において設置すべき法定資格者は別表第2のとおりとする。

3 法定資格者は、理事長がこれを委嘱する。

4 法定資格者は当該学部、研究科、研究所、学科、専攻及び事務部に安全管理上必要な指示又は指導を行うことができる。

(環境・安全管理担当者)

第11条 各研究室、実験室及び学生実験における環境・安全の管理者として、環境・安全管理担当者(以下「担当者」という。)を1人置くこととし、第4条第6項に規定する者がこれに当たる。

2 担当者は、前条に規定する法定資格者の指示又は指導に従うものとする。

3 担当者は、当該研究室、実験室又は学生実験において安全管理上必要な指導を行わなければならない。

4 各研究室、実験室又は学生実験の担当者は、必要に応じ、担当者会議を行うものとする。

(規程、細則等)

第12条 この規程の施行に際し必要又は重要な規程、細則等は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

関係法令等一覧

法令名

法令番号

1 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

昭和32年法律第167号

2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

昭和32年法律第166号

3 消防法

昭和23年法律第186号

4 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

平成15年法律第97号

5 ヒトゲノム研究に関する基本原則

平成12年6月14日

科学技術会議生命倫理委員会

6 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

平成25年4月1日施行

文部科学省、厚生労働省、経済産業省

7 動物の愛護及び管理に関する法律

昭和48年法律第105号

8 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

平成4年法律第75号

9 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

平成11年法律第86号

10 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

昭和48年法律第117号

11 環境基本法

平成5年法律第91号

12 水質汚濁防止法

昭和45年法律第138号

13 大気汚染防止法

昭和43年法律第97号

14 土壌汚染対策法

平成14年法律第53号

15 下水道法

昭和33年法律第79号

16 騒音規制法

昭和43年法律第98号

17 悪臭防止法

昭和46年法律第91号

18 振動規制法

昭和51年法律第64号

19 毒物及び劇物取締法

昭和25年法律第303号

20 工業用水法

昭和31年法律第146号

21 環境影響評価法

平成9年法律第81号

22 地球温暖化対策の推進に関する法律

平成10年法律第117号

23 高圧ガス保安法

昭和26年法律第204号

24 農薬取締法

昭和23年法律第82号

25 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

昭和35年法律第145号

26 麻薬及び向精神薬取締法

昭和28年法律第14号

27 覚せい剤取締法

昭和26年法律第252号

28 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

平成7年法律第65号

29 サリン等による人身被害の防止に関する法律

平成7年法律第78号

30 ダイオキシン類対策特別措置法

平成11年法律第105号

31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

昭和45年法律第137号

32 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

平成4年法律第108号

33 循環型社会形成推進基本法

平成12年法律第110号

34 資源の有効な利用の促進に関する法律

平成3年法律第48号

35 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

平成7年法律第112号

36 特定家庭用機器再商品化法

平成10年法律第97号

37 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

平成12年法律第100号

38 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

平成12年法律第104号

39 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

平成12年法律第116号

40 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

平成13年法律第65号

41 労働安全衛生法

昭和47年法律第57号

42 ボイラー及び圧力容器安全規則

昭和47年労働省令第33号

43 クレーン等安全規則

昭和47年労働省令第34号

44 有機溶剤中毒予防規則

昭和47年労働省令第36号

45 鉛中毒予防規則

昭和47年労働省令第37号

46 四アルキル鉛中毒予防規則

昭和47年労働省令第38号

47 特定化学物質障害予防規則

昭和47年労働省令第39号

48 石綿障害予防規則

平成17年厚生労働省令第21号

49 電離放射線障害防止規則

昭和47年労働省令第41号

50 作業環境測定法

昭和50年法律第28号

51 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

昭和63年法律第53号

別表第2(第10条関係)

法定資格者一覧

1 放射線取扱主任者(※)

2 エックス線作業主任者(※)

3 防火管理者

4 防火管理技能者

5 危険物保安監督者(※)

6 特別管理産業廃棄物管理責任者

7 CE等保安監督者(※)

8 遺伝子組換実験安全主任者(※)

9 水質管理責任者

10 廃棄物管理責任者

11 覚せい剤研究者(※)

12 覚せい剤原料研究者(※)

13 麻薬研究者(※)

14 特定毒物研究者(※)

15 特定高圧ガス取扱主任者(※)

16 圧力容器取扱主任者(※)

※:使用する場合に限る

山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理基本規程

平成30年4月1日 規程第75号

(平成30年4月1日施行)