○山陽小野田市立山口東京理科大学FD委員会規程
平成28年4月1日
規程第138号
(設置)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第20条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学長(以下「学長」という。)の諮問委員会として、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「FD委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 FD委員会は、教育の改善及び教授技能の向上に関し、組織的な調査及び研究を実施し、本学の教育の質的向上に貢献することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、必要な措置を行う。
(1) 教授方法、教育内容・手段・環境等の点検及び改善に関すること。
(2) 授業評価の実施に係る企画・運営に関すること。
(3) 教育課程の点検及び改善並びに調整に関すること。
(4) FDに関する講演会及び研修会等に関すること。
(5) その他FDに関する事項
(組織)
第4条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学科主任
(3) 共通教育センター長
(4) 研究科長
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 学長は、委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
(招集及び議長)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(意見聴取)
第6条 社会の要求や学生の要望に適切に対応するために委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教務課において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。