○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学冠事業取扱要項

平成30年5月1日

要項第4号

(趣旨)

第1条 この要項は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学寄附金等取扱規程(平成28年規程第132号)第12条の規定に基づき、寄附者の名称等を冠するもの(以下「冠事業」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 冠事業は、一定の期間、継続的に実施する事業に冠名を付し、寄附者へ謝意を表するとともに、冠事業を広く社会に公表し、一層の学術研究、教育研究等の充実を図ることを目的とする。

(寄附金額)

第3条 冠事業による寄附金額は、一口10万円以上の寄附又は月額1万円を一口とした継続的な寄附とする。ただし、理事長が認めた場合はこの限りでない。

(冠名)

第4条 冠名は、寄附者の意向に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)と調整の上決定する。

(申込み)

第5条 寄附者が冠事業に係る寄附をしようとする場合は、本学の指定する申込書を提出することにより、本学に申し出るものとする。

(事業の変更又は廃止)

第6条 寄附者が冠事業の変更又は廃止を希望する場合は、本学の指定する変更・解約届を提出するものとする。

(事業の終了)

第7条 本学は、次に掲げる場合は、冠事業を終了することができる。

(1) 冠事業に係る寄附金が少額となり、事業の継続が困難となったとき。

(2) その他理事長が事業の継続が困難となったと認めたとき。

(事務)

第8条 冠事業に関する事務は、関係各課の協力を得て、財務課が行う。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、冠事業の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この要項は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日要項第3号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要項第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学冠事業取扱要項

平成30年5月1日 要項第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成30年5月1日 要項第4号
令和2年4月1日 要項第3号
令和3年4月1日 要項第2号