○山陽小野田市立山口東京理科大学奨励研究助成金取扱要項

平成30年6月26日

要項第6号

(趣旨)

第1条 本要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において、将来の発展が期待できる研究者による個人研究に対し、本学予算から配分する奨励研究助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 助成金は、教員研究費予算のうち、「教員研究費(学長手持ち)」から配分する。

(配分対象者)

第3条 助成金の配分対象は、前年度において、科学研究費補助金に研究代表者として申請している本学専任の教員とし、嘱託を含むものとする。

(申請)

第4条 助成金の申請は、1回につき1人当たり1件とし、1件当たりの申請額は原則として、50万円を上限とする。

(申請書の提出)

第5条 助成金の配分を希望する者は、学長が指定した期日までに、様式第1号に定める申請書を提出しなければならない。

(審査)

第6条 学長は、提出された申請書に基づき審査を行い、配分対象者及び配分額を決定する。

(助成金の執行)

第7条 助成金の配分を受けた者は、「公的研究費における予算執行要項」に定める方法に従って、配分額全額を当該年度中に執行しなければならない。

(報告)

第8条 助成金の配分を受けた者は、当該年度終了後6箇月以内に、様式第2号に定める実績報告書を提出しなければならない。

(事務)

第9条 助成金に関する事務は、財務課が行う。

(その他)

第10条 本要項の改廃その他助成金に係る必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、平成30年6月26日から施行する。

(令和2年4月1日要項第5号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要項第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学奨励研究助成金取扱要項

平成30年6月26日 要項第6号

(令和3年4月1日施行)