○山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程

平成30年10月1日

規程第86号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の、教育、研究、社会貢献等に関する活動の一層の充実に資するとともに、教育研究環境を整備・充実させ、優れた知識人の輩出及び優れた研究成果等の創出に資することを目的として、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金(以下「基金」という。)を置く。

(事業)

第3条 基金は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 修学支援事業

(2) 地域連携事業

(3) その他理事長が必要と認める支援事業

(修学支援事業基金)

第4条 基金に、前条第1号の事業の実施に当たり、経済的理由により修学が困難な本学の学生に対する修学支援を実施することを目的として、修学支援事業基金を置く。

2 前項に定める修学支援事業基金に関する取扱いに関しては、別に定める。

(運営費)

第5条 基金の運営費は、基金への寄附及びその果実等による収益をもって充てる。

(寄附目的)

第6条 基金に係る寄附金を本学へ寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附目的を指定するものとする。

(申込み)

第7条 寄附者は、本学の指定する申込書の提出、本学の指定する金融機関の口座への振込又はインターネットを利用して所定の事項を登録する方法により、本学に申し込むものとする。

(領収書の発行)

第8条 本学は、基金に係る寄附金の入金があった場合、当該者に対し、寄附金領収書を発行するものとする。

(運営委員会)

第9条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事(財務担当)

(4) 理事(学生支援担当)

(5) 事務局長

(6) その他理事長が必要と認めた者

3 前項第6号の委員は、理事長が委嘱又は任命する。

4 第2項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 基金の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 基金に係る寄附金の募集の推進に関すること。

(3) その他基金に関する事項

6 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

7 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

9 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

10 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第10条 基金に係る寄附金の受入れに関する事務及び委員会の事務は、財務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、基金の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第92号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第52号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程

平成30年10月1日 規程第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第9章
沿革情報
平成30年10月1日 規程第86号
平成31年4月1日 規程第15号
令和2年4月1日 規程第92号
令和3年4月1日 規程第52号