○山陽小野田市立山口東京理科大学学長特別補佐規程

平成30年10月1日

規程第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第4条の2の規定に基づき、学長特別補佐に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学長特別補佐は、本学の教育研究及び社会貢献に関し、学長から特に指示された事項を担当し、その処理に当たるものとする。

(人数)

第3条 学長特別補佐は、若干人とする。

(選考及び委嘱)

第4条 学長特別補佐は、法人の職員又は法人の職員以外の者で大学運営に高い見識を有するもののうちから、学長が候補者を選考し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

(任期)

第5条 学長特別補佐の任期は、3年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、学長特別補佐の任期又は委嘱期間の末日は、学長の任期の末日以前でなければならない。

(報酬)

第6条 法人の職員のうちから任命される学長特別補佐には、報酬として、月額40,000円を支給する。

2 法人の職員以外の者のうちから任命される学長特別補佐の報酬は、当該学長特別補佐に対する担当業務の内容・程度等を総合的に勘案し、理事長が定めるものとする。

3 学長特別補佐としての諸活動に伴う必要な経費は、予算の範囲内で法人の定めに基づき法人が負担する。

(秘密保持)

第7条 学長特別補佐は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第8条 学長は、学長特別補佐が学長特別補佐としての職務に堪えないと判断する場合は、解任することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学長特別補佐規程

平成30年10月1日 規程第87号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成30年10月1日 規程第87号