○山陽小野田市立山口東京理科大学学長室規程

平成30年10月1日

規程第88号

(設置)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に、学長を補佐する体制を整備するため、学長室を置く。

(目的)

第2条 学長室は、戦略的な大学運営の重要事項に関して、統括的な観点から企画し、総合調整及び推進を図るとともに、学長が円滑な大学運営を遂行できるよう補佐することを目的とする。

(組織)

第3条 学長室は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学長特別補佐

(4) 学務部長

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第5号に規定する者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 学長室においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 学長が命ずる重点戦略課題の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 円滑な大学運営遂行のための学長の補佐に関すること。

(3) 戦略的な教育研究に係る企画、立案及び統括に関すること。

(4) その他学長室の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(学長室会議)

第5条 学長室に、学長室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、前条の業務を遂行するため、必要な事項について協議する。

3 会議は、第3条各号に掲げる者をもって組織する。

4 会議に議長を置き、学長をもって充てる。ただし、学長に事故あるときは、学長があらかじめ指名した副学長がその職務を代行する。

5 会議は、第3条各号に掲げる者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(タスクフォース)

第6条 学長室は、本学が直面する特定の課題について専門的な調査、企画立案を行うため、タスクフォースを置くことができる。

2 タスクフォースに関し、必要な事項は別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、学長室の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

2 山陽小野田市立山口東京理科大学学長室会議規程(平成28年規程第84号)は、廃止する。

(平成31年4月1日規程第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第42号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学長室規程

平成30年10月1日 規程第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成30年10月1日 規程第88号
平成31年4月1日 規程第14号
令和4年4月1日 規程第42号