○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学のロゴマーク及びロゴタイプに関する規程

平成30年9月1日

規程第98号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)のロゴマーク、ロゴタイプ及び校章(以下「ロゴマーク等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)

第2条 本学のロゴマークの形状は、別図第1のとおりとする。

(ロゴタイプ)

第3条 本学のロゴタイプの形状は、別図第2のとおりとする。

(校章)

第4条 本学の校章の形状は、別図第3のとおりとする。

(組合せ)

第5条 第2条のロゴマーク及び第3条のロゴタイプを組み合わせて使用する場合は、原則として別図第4のとおりとする。

(色彩)

第6条 第2条のロゴマーク、第3条のロゴタイプ及び第4条の校章の色彩は、別図第5のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長が適当と認める色彩とする。

(1) ロゴマーク等を単色で使用する場合

(2) ロゴマーク等を鮮明に表示できない場合

(3) 使用媒体に制約等がある場合

(4) その他理事長が適当と認める場合

(ロゴマーク等の使用)

第7条 本学の職員は、職務に関連してロゴマーク等を使用することができる。

2 本学の学生は、学業における諸活動においてその所属を示すことが必要な場合に、ロゴマーク等を使用することができる。

(ロゴマーク等の使用許可)

第8条 次の各号に該当する場合は、理事長に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、ロゴマーク等を使用することができる。

(1) 前条に定める者が同条に定めるもの以外のもの、又は使用において営利に繋がるものにロゴマーク等を使用する場合

(2) 前条に定める者以外の者がロゴマーク等を使用する場合

2 前項の規定による申請をする場合は、ロゴマーク等使用申請書(別記様式)により申請しなければならない。

3 理事長は、前項の申請において必要があると認めるときは、資料等の提出を求めることができる。

4 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ロゴマーク等の使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。

(2) その他ロゴマーク等の使用が適当と認められないとき。

(営利目的による使用)

第9条 ロゴマーク等は、営利目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、理事長に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、ロゴマーク等を使用することができる。

(1) 本学の職員以外の者が行う本学との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広告及び当該研究成果に基づいて開発する製品の広告等に本学のロゴマーク等を使用する場合

(2) 本学の職員以外の者が行う本学との共同事業、連携事業等の成果に関する広告及び当該事業の成果に基づいて開発する製品の広告等に本学のロゴマーク等を使用する場合

(3) ロゴマーク等を使用した商品を販売する目的で本学のロゴマーク等を使用する場合

(4) ロゴマーク等を利用して役務を提供する目的で本学のロゴマーク等を使用する場合

(5) その他理事長が適当と認める場合

(許可又は不許可の決定)

第10条 理事長はロゴマーク等の使用における許可又は不許可を決定したときは、申請者に通知するものとする。この場合において、ロゴマーク等の使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(第三者使用の禁止)

第11条 第7条から前条までの規定により、ロゴマーク等の使用を認められた者(以下「使用者」という。)以外の者は、ロゴマーク等を使用してはならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、ロゴマーク等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、この規程及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマーク等の形状及び色彩は改変しないこと。

(2) 本学の同意なしにロゴマーク等を第三者に使用させないこと。

(3) 提出したロゴマーク等使用申請書の内容に変更がある場合は、直ちに理事長に申し出て、許可を得ること。

(使用許可の取消し等)

第13条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき。

(2) この規程の規定又は本学が付した条件に違反したことが判明したとき。

(3) その他ロゴマーク等を使用させることが不適当と認めるとき。

2 理事長は、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させるときは、申請者等に通知するものとする。

3 第1項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。

(事務)

第14条 ロゴマーク等に関する事務は、総務課において処理する。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第25号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

別図第1(第2条関係)

ロゴマーク

1

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別図第2(第3条関係)

ロゴタイプ(和文)

2

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ロゴタイプ(英文)

3

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別図第3(第4条関係)

校章

4

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別図第4(第5条関係)

ロゴマークとロゴタイプの組合せ

5

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6

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7

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8

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9

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別図第5(第6条関係)

ロゴマーク・ロゴタイプ

通常カラー

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反転カラー

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校章

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ロゴマーク 理科大オレンジ

プロセスの場合(印刷など)

C…0% M…60% Y…100% K…0%

RGBの場合(WEB・映像など)

R…250 G…130 B…0

ロゴタイプカラー

プロセスの場合(印刷など)

C…0% M…0% Y…0% K…100%

RGBの場合(WEB・映像など)

R…35 G…35 B…35

校章メインカラー

プロセスの場合(印刷など)

C…100% M…70% Y…10% K…30%

RGBの場合(WEB・映像など)

R…0 G…60 B…125

校章サブカラー

プロセスの場合(印刷など)

C…50% M…25% Y…5% K…0%

RGBの場合(WEB・映像など)

R…137 G…171 B…211

※校章の単色使用の場合、メインカラーに対し、サブカラーの色の濃度又は不透明度をメインカラーの60%とする。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学のロゴマーク及びロゴタイプに関する規程

平成30年9月1日 規程第98号

(令和5年12月1日施行)