○山陽小野田市立山口東京理科大学における教室等の使用に関する内規
平成30年8月1日
内規第4号
(趣旨)
第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における教室、会議室等(以下「教室等」という。)の使用について、本学の専任職員(以下「職員」という。)が業務上、正課授業等に使用する場合又は本学の学生が課外活動に使用する場合以外の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用を許可する場合)
第2条 前条の規定により使用を許可する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国公私立大学が入学試験(大学入試センター試験を含む。)のために使用する場合
(2) 学会が学術講演大会(全国規模の学会)、講演会、研修会、セミナー等の諸活動(これらの準備に要する打合せを含む。)のために使用する場合
(3) 国又は地方公共団体若しくは財団法人等が国家試験等(国又は地方公共団体若しくはその外郭団体が認定する資格試験を含む。)のために使用する場合であって、本学の学生が相当数受験すると予想されるとき。
(4) 大学関係団体及びこれに準ずる任意団体が総会、講演会、研修会、セミナー等の諸活動(これらの準備に要する打合せを含む。)のために使用する場合
(5) 非営利団体が大学の学生を対象とする講演会等のために使用する場合
(6) 国、地方公共団体又はこれに準ずるもの等が講演会又は催事等のために使用する場合
(7) 課外活動等のOB会等の催事のために使用する場合であって、職員が当該催事の実施責任者又は申込責任者となっているとき。
(8) 理事長が特に認めた団体がその目的遂行のために使用する場合
(申込み手続)
第4条 教室等の使用を希望する者は、所定の申込書(別記様式)により、施設管理課に申し出た上、許可を得なければならない。
(3) 第2条第8号に該当する場合については、使用を認められた日より受け付けるものとする。
(使用料)
第5条 教室等の使用を許可された者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納するものとする。
3 収納した使用料は、事情のいかんにかかわらず、返還しない。ただし、本学の事情により使用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(3) 第2条第3号に該当する場合で、本学がその試験等の受験を推奨し、本学の学生が相当数受験するときは、使用料の全額を免除することができる。
(4) 第2条第6号に該当する場合で、本学が共催又は後援するときは、使用料の全額を免除することができる。
(5) 第2条第7号に該当する場合は、使用料の2分の1の額を免除することができる。
(6) 理事長が特に認めた場合は、使用料を免除することができる。
附則
この内規は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日内規第6号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日内規第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日内規第5号)
この規程は、令和3年8月27日から施行する。
附則(令和5年6月28日内規第1号)
この規程は、令和5年6月28日から施行する。
別表(第3条関係)
教室等(使用可能時間 9:00~21:00)
教室名 | 収容人数 | 使用料金 | 備考 | ||
試験時 | 授業時 | 1日あたり(円) | |||
2号館 | 210 | 130 | 250 | 25,000 | 固定 |
211 | 86 | 151 | 15,100 | 固定 | |
212 | 86 | 151 | 15,100 | 固定 | |
5号館 | 5101 | 45 | 90 | 9,000 | |
5102 | 46 | 94 | 9,400 | ||
5103 | 47 | 94 | 9,400 | ||
5104 | 48 | 94 | 9,400 | ||
5105 | 75 | 150 | 15,000 | 固定 | |
5106 | 84 | 168 | 16,800 | ||
5107 | 72 | 123 | 12,300 | ||
5108 | 66 | 132 | 13,200 | ||
5109 | 66 | 132 | 13,200 | ||
5110 | 60 | 120 | 12,000 | 固定 | |
5111 | 47 | 94 | 9,400 | 固定 | |
5201 | 186 | 336 | 33,600 | 固定 | |
6号館 | 621 | 96 | 144 | 14,400 | |
7号館 | 711 | 180 | 270 | 27,000 | 固定 |
712 | 88 | 132 | 13,200 | ||
713 | 104 | 156 | 15,600 | ||
714 | 104 | 156 | 15,600 | ||
721 | 104 | 156 | 15,600 | ||
1号館 | 第1小会議室 | ― | 20 | 2,000 | |
第2小会議室 | ― | 20 | 2,000 | ||
大会議室 | ― | 50 | 5,000 |