○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学目的積立金取扱規程

平成30年12月4日

規程第103号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の決算において発生する剰余金(以下「剰余金」という。)を中期計画に定められた使途に充当するために必要な事項を定めることを目的とする。

(目的積立金の計上)

第2条 剰余金は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第40条第3項の規定により、山陽小野田市長の承認を受けた後、「教育研究の質の向上及び施設整備の改善目的積立金」(以下「目的積立金」という。)として計上する。

2 目的積立金を取り崩して前条の使途に充当する場合には、理事会の議決を得るものとする。

(充当方針)

第3条 目的積立金は、中期計画の推進のために教育研究の質の向上及び施設整備に関し各年度で編成した予算では十分に対応ができない事業に対し優先的に充当する。

(対象事業等)

第4条 前条に定める目的積立金を充当する事業等は、以下のとおりとする。

(1) 教育研究環境の向上につながる事業

(2) 施設設備及び実験機器の整備事業

(3) 中期計画の推進につながる事業

(4) 教育研究組織の改編事業

(5) 法人の財政基盤の安定化

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、目的積立金の充当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成30年12月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学目的積立金取扱規程

平成30年12月4日 規程第103号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成30年12月4日 規程第103号