○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学習支援特別手当支給基準

平成30年11月6日

基準第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号)第12条第2項の規定に基づき、学習支援特別手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 手当は、教育職員が、学習サポート教室及び障害学生に対する学習サポート教室に従事した場合に支給する。

(支給額)

第3条 手当の月額は、別表に規定する時間単価に、担当時間数を乗じた額とする。

第4条 削除

(手当の支給)

第5条 手当は、毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)に、前月の1日から末日までの期間におけるその者の担当した時間の実績に基づき、一括して支給する。

この基準は、平成30年11月6日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日基準第2号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象業務

時間単価

学習サポート教室

2,275円

障害学生に対する学習サポート教室

2,275円

※ 「時間単価」とは、週1時間(45分)を担当した場合に支給される手当の時間額である。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学習支援特別手当支給基準

平成30年11月6日 基準第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成30年11月6日 基準第4号
令和3年4月1日 基準第2号