○山陽小野田市立山口東京理科大学学生厚生施設連絡協議会規程

平成31年2月1日

規程第6号

(設置)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に厚生施設連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(業務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議及び実施する。

(1) 授業予定及び学事日程の連絡協調に関すること。

(2) 厚生施設の利用者の意見を反映するため必要な調査及び広報活動に関すること。

(3) 学生食堂の献立の検討に関すること。

(4) 厚生施設の安全・衛生に関すること。

(5) その他協議会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学生部長

(2) 学生部委員のうちから選出された者 2名

(3) 学生食堂の代表者 各1名

(4) 売店の代表者 1名

(5) 大学事務部長が指名する職員 1名

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、学生部長をもって充てる。

(議長)

第5条 委員長は、必要に応じ協議会を招集し、その議長となる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(協議会の事務)

第7条 協議会の事務は、学生支援課で処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第42号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学生厚生施設連絡協議会規程

平成31年2月1日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成31年2月1日 規程第6号
令和3年4月1日 規程第42号