○山陽小野田市立山口東京理科大学感謝状贈呈規程

平成31年2月14日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学長(以下「学長」という。)が行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(贈呈の基準)

第2条 感謝状の贈呈は、山陽小野田市立山口東京理科大学の役員及び専任職員以外の者で、次のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 本学の教育、研究、課外活動及び福利厚生等において、多大な貢献があった個人又は団体

(2) 本学の地域連携、国際交流において、多大な貢献があった個人又は団体

(3) 本学の学生、職員等の生命、身体等に対する危険を防止した個人又は団体

(4) 本学の教育・研究環境の整備に多大な貢献があった個人又は団体

(5) その他本学に多大な貢献があったと学長が認める個人又は団体

(感謝状贈呈の手続等)

第3条 感謝状被贈呈者の推薦は、様式第1号により、役員、副学長、学部長、研究科長、共通教育センター長、学科主任、学生部長、図書館長、研究所長、国際交流センター長、事務部長が学長に対して行う。

2 学長は、前項の規定による推薦に基づき、感謝状の贈呈を決定したときは、速やかに別記様式により感謝状を贈呈するものとする。

3 前項の感謝状には、副賞として賞金又は商品を添えることができる。

(様式)

第4条 感謝状は、様式第2号のとおりとする。ただし、贈呈の事由によって本文を変更することができる。

(事務)

第5条 感謝状の贈呈に関する事務は、贈呈の事由に関係する業務を主として担当する課において処理する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、学長室会議の議を経て学長が行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成31年2月14日から施行する。

(令和4年4月1日規程第52号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第33号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学感謝状贈呈規程

平成31年2月14日 規程第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章
沿革情報
平成31年2月14日 規程第7号
令和4年4月1日 規程第52号
令和5年12月1日 規程第33号