○山陽小野田市立山口東京理科大学 再試験に関する内規

平成28年4月1日

内規第9号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第10条第5項の規定に基づき、再試験についてはこの内規の定めるところによる。

(定義)

第2条 再試験とは、定期試験又は平常成績等の成績不良のため単位が得られなかった学生に対して行う単位認定の試験をいう。

(実施)

第3条 再試験は、原則として必修科目及び選択必修科目について行う。

(受験資格)

第4条 再試験の受験資格は次のとおりとする。ただし、再試験は、当該科目につき履修年度1回とする。

1 学年次再試験(工学部1~3学年次、薬学部1~5年次)

当該学年における必修科目及び選択必修科目の履修登録者で、次の各号のいずれにも該当する者

(1) 所定の期日までに、当該年度の学費を完納している者。

(2) 当該年度の定期試験を受験している者。

(3) 第6条に規定する所定の手続を完了している者。

(4) 再試験の受験科目が、学生が所属する学科において指定された再試験受験科目数の範囲内の者。

2 卒業予定者1科目再試験

卒業予定者で、当該科目(選択科目を含む1科目のみ)合格の際、卒業可能となる者で、前項(1)(3)に該当する者

(実施時期)

第5条 再試験を行う場合は原則として、前期開講科目の場合は9月、通年科目及び後期開講科目の場合は3月に行う。

(受験手続)

第6条 再試験を受験する者は、指定された日時までに再試験料を納入の上、教務課に再試験願いを提出しなければならない。

(得点最高限度)

第7条 再試験の成績は、60点をもって最高とする。

(雑則)

第8条 再試験を行う場合、再試験実施科目、実施時期、受験対象、受験資格等については、その都度発表する。

(事務)

第9条 再試験に関する事務は、教務課において行う。

(改廃)

第10条 この内規の改廃は、教務委員会の議を経て学長が行う。

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日内規第1号)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学 再試験に関する内規

平成28年4月1日 内規第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 内規第9号
平成31年4月1日 内規第1号