○山陽小野田市立山口東京理科大学ワークスタディ・アシスタント取扱規程

平成30年4月1日

規程第109号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学部学生(外国人留学生を除く。以下同じ。)に、教育的配慮の下に本学の教育研究活動及び修学環境整備に係る補助的業務を行わせ報酬を支給することで、必要な学費等を賄いながら本学で学修させるための取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条に規定する学内の業務を行う学部学生をワークスタディ・アシスタント(以下「WA」という。)という。

(資格)

第3条 WAになることのできる者は、本学の学部学生とする。

(職務)

第4条 WAは、次の業務を行う。

(1) 障害のある学生の支援のための講義のノートテイク業務

(2) 障害のある学生の支援のための教育研究活動に係る補助的な業務

(3) 障害のある学生の支援のための修学環境整備に係る補助的な業務

(4) その他学長が必要と認めた業務

2 WAは、前項の業務を行う際は、当該業務を担当する教育職員の指導を受けなければならない。

(勤務時間)

第5条 WAの勤務時間は、WAを採用しようとする学部等が学生としての授業等に支障が生じないよう配慮し、1週間当たり10時間を超えない範囲内とする。

(申請等)

第6条 WAを採用しようとする者は、WAに業務を行わせることが決定したときは、当該業務に関する事項及び必要人数を記載した書類を添え、所定の期日までに教務課に申請しなければならない。

(謝金)

第7条 WAの謝金は、勤務月の学生アルバイト時給額を準用して算出する。

(報告)

第8条 WAとして採用された学生は、従事する業務の内容及び勤務時間を教務課に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、WAの実施に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第43号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学ワークスタディ・アシスタント取扱規程

平成30年4月1日 規程第109号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 規程第109号
令和5年4月1日 規程第6号
令和5年12月1日 規程第43号