○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学再雇用事務職員に関する規程

平成31年4月1日

規程第72号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第47条の2第2項の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)に勤務する再雇用事務職員(同条第1項の規定により再雇用される事務職員をいう。以下同じ。)の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 再雇用事務職員の就業に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び法人の他の規程の定めるところによる。

(規程の遵守)

第2条 法人及び再雇用事務職員は、この規程を遵守し、その誠実な履行に努めなければならない。

(再雇用の方法)

第3条 再雇用は、再雇用を希望する者のうち、就業規則第26条(第2号を除く。)の退職事由、同第29条の免職事由、及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学懲戒処分の公表基準(平成28年基準第1号)の解雇事由のいずれにも該当しない者に対して行う。

(勤務時間)

第4条 再雇用事務職員は、就業規則第9条に規定する勤務時間を勤務するものとする。

(雇用期間)

第5条 再雇用事務職員の雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内で定めるものとする。

(試用期間)

第6条 再雇用事務職員には、試用期間を設けないものとする。

(雇用期間の更新)

第7条 法人は、第6条に定める再雇用事務職員の雇用期間又はこの項の規定により更新された再雇用事務職員の雇用期間を、1年を超えない範囲内で更新することができる。

2 第4条の規定は、前項の更新の場合に準用する。

(雇用期間の末日)

第8条 第6条及び前条第1項に定める雇用期間の末日は、再雇用事務職員が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(退職)

第9条 再雇用事務職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって退職とし、再雇用事務職員としての身分を失う。

(1) 退職を申し出た場合 法人が承認した日

(2) 死亡した場合 死亡の日

(3) 雇用期間を満了した場合 雇用期間満了の日

(4) 法人の専任役員に就任した場合 就任日の前日

(給与)

第10条 再雇用事務職員の給与は、給料及び諸手当とする。

2 再雇用事務職員の給料月額並びに公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号。以下「給与規程」という。)に定める給料表及び職務の級の適用については、雇用契約で個別に定めるものとする。

3 第1項の諸手当は、給与規程第2条第2号の規定の定める諸手当のうち、管理職等手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 再雇用事務職員の給与規程第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第18条の規定の定めるところによる。

5 前各項に規定するもののほか、再雇用事務職員の給与に関する事項については、給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第11条 再雇用事務職員には、退職手当は支給しない。

(準用)

第12条 山陽小野田市職員の定年等に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第35号)第2条の規定に該当する法人の職員に対しては、この規程を準用する。

(就業規則の準用)

第13条 再雇用事務職員の休日及び休暇並びに就業に関する事項については、この規程に定めるもののほか、就業規則を準用する。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務職員の再雇用に関する規程(平成29年規程第11号)は廃止する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学再雇用事務職員に関する規程

平成31年4月1日 規程第72号

(平成31年4月1日施行)