○山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理委員会規程
平成31年4月1日
規程第74号
(設置)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理基本規程(平成30年規程第75号。以下「安全管理規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学の安全管理に関する専門的事項
(2) 事故調査委員会の設置に関すること。
(3) その他安全管理に関する必要事項の検討及び実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する者 2人
(3) 事務局長
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 理事長は、委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集及び議長)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、総務課が行う。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第82号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。