○山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理委員会規程

平成31年4月1日

規程第74号

(設置)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理基本規程(平成30年規程第75号。以下「安全管理規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学の安全管理に関する専門的事項

(2) 事故調査委員会の設置に関すること。

(3) その他安全管理に関する必要事項の検討及び実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する者 2人

(3) 事務局長

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 理事長は、委員会の会議に出席して意見を述べることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集及び議長)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、総務課が行う。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第82号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理委員会規程

平成31年4月1日 規程第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第7章 理/第2節 学内の管理
沿革情報
平成31年4月1日 規程第74号
令和2年4月1日 規程第82号