○山陽小野田市立山口東京理科大学事故調査委員会規程
平成31年4月1日
規程第75号
(設置)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理基本規程(平成30年規程第75号。以下「安全管理規程」という。)第7条第5項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 調査委員会は、安全管理委員会からの諮問に基づき、本学において安全管理に関する事故若しくは事象が発生した場合又は本学が原因となった事故若しくは事象が発生した場合(以下「事故等」という。)において、次の任務を行う。
(1) 事故等の確認及び調査に関すること。
(2) 事故等の原因究明調査及び再発防止措置に関すること。
(3) 安全管理委員会に対する調査結果の報告に関すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学安全管理委員会規程(平成31年規程第74号)第3条第1項第2号に定める者の中から学長が指名する者 1人
(2) 学長が指名する者(前号に掲げる者を除く。) 2人
(3) 総務部長
2 委員長は、学長が指名する。
(会議の招集及び議長)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(解散)
第5条 調査委員会は、安全管理委員会が業務終了と認めたときには、学長の承認を得て解散する。
(事務)
第6条 調査委員会の事務は、総務課が行う。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。