○山陽小野田市立山口東京理科大学インターンシップ委員会規程

平成31年4月1日

規程第77号

(設置)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)のインターンシップに関する事項の審議するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第22条の規定に基づき、大学に、山陽小野田市立山口東京理科大学インターンシップ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本学学生に対し、インターンシップの意義を啓蒙し、就業体験の促進を図ることを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の事項を審議する。

(1) インターンシップ普及に向けての企画及び立案に関する事項

(2) インターンシップ斡旋機関及び受入れ機関との連絡調整に関する事項

(3) 受入れ機関開拓に関する事項

(4) 参加者の選抜及び事前研修、事後報告に関する事項

(5) 実施時における事故等の対応に関する事項

(6) 本学におけるインターンシップ学生受入れに関する事項

(7) その他インターンシップに関する重要事項

(組織)

第4条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学生部長

(2) 学科教務幹事

(3) 学科就職幹事

(4) 研究科幹事のうちから1名

(5) キャリア支援課長

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、補欠による委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集及び議長)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務処理)

第7条 委員会に関する事務は、キャリア支援課が行う。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第100号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第55号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第23号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学インターンシップ委員会規程

平成31年4月1日 規程第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 規程第77号
令和2年4月1日 規程第100号
令和3年4月1日 規程第55号
令和4年4月1日 規程第23号