○山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金における海外留学支援事業に関する内規

平成31年4月1日

内規第4号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程(平成30年規程第86号。以下「規程」という。)第4条第2項及び山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金取扱要項(平成30年要項第7号。以下「要項」という。)第2条第3号の規定に基づき、国際交流事業に資するための学生に対する奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 奨学金の給付を受ける資格を有する者は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学部又は大学院に在籍する学生とする。

(選考基準)

第3条 給付対象者の選考基準は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号に規定された、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に該当すると認められる者

(2) 前号に該当しない者で、次の要件を全て満たす者

 申請日時点での成績評価において、グレードポイントアベレージの累積値が2.0以上である者

 留学を理由とした休学期間を除き、標準修業年限で卒業又は修了できる見込みがある者

 世帯における1年間の総所得金額が、別表第1の収入基準額以下の者

(申請方法)

第4条 奨学金の給付を希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 前条第1号に該当する者は、様式第1号に定める申請書及び同号に該当することが確認できる書類

(2) 前条第2号に該当する者は、様式第1号に定める申請書及び様式第2号に定める家計状況調査書

(受給者の決定)

第5条 申請書に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の選考により、受給者を決定する。

2 委員会は、前項の審査を委員会が必要と認める者に委任することができる。その場合において、当該委任を受けた者は、審査の結果を委員会に報告するものとする。

(奨学金の上限額)

第6条 奨学金の上限額については、留学の地域及び期間により、別表第2のとおり定める。

(給付方法)

第7条 奨学金は、受給者の指定した銀行口座に給付するものとする。

(他の奨学金との併用)

第8条 奨学金の給付に当たっては、本学の授業料減免制度、国、地方公共団体及び民間奨学団体による給貸与奨学金との併給を認めるものとする。

(報告書の提出)

第9条 奨学金の受給者は、海外留学からの帰着日又は奨学金の受給決定日の1箇月以内に、様式第3号に定める報告書を提出しなければならない。

(受給者決定の取消し)

第10条 委員会は、受給決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、当該奨学金の決定を取り消すことができる。

(1) 退学又は除籍となったとき。

(2) 正当な理由なく長期にわたって授業を欠席しているとき。

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第51条の規定に基づく懲戒処分を受けたとき。

(4) 虚偽の申請により受給の決定を受けたものであることが判明したとき。

(5) 前条に定める報告書の提出が行われなかったとき。

(奨学金の返還)

第11条 委員会は、奨学金の給付を受けた後、受給者が前条の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、奨学金の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた受給者は、所定の期限までに奨学金の全額を返還しなければならない。

(事務)

第12条 奨学金に関する事務は、財務課において処理する。

(その他)

第13条 この内規に定めるもののほか、奨学金について必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日内規第2号)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日内規第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日内規第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 収入基準額の一覧

1 学部

区分

世帯人員

1人

1,670,000円

2人

2,660,000円

3人

3,060,000円

4人

3,340,000円

5人

3,600,000円

6人

3,780,000円

7人

3,950,000円

(備考) 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに170,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。

2 大学院 修士課程

区分

世帯人員

1人

1,820,000円

2人

2,900,000円

3人

3,340,000円

4人

3,640,000円

5人

3,930,000円

6人

4,120,000円

7人

4,320,000円

(備考) 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに200,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。

3 大学院 博士後期課程

区分

世帯人員

1人

2,540,000円

2人

4,040,000円

3人

4,670,000円

4人

5,070,000円

5人

5,480,000円

6人

5,740,000円

7人

6,020,000円

(備考) 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに280,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。

別表第2(第6条関係) 奨学金の上限額

留学期間

指定都市

甲地域

乙地域

丙地域

7日以下

支給なし

支給なし

8日以上14日以下

70,000円

50,000円

15日以上30日以下

100,000円

70,000円

31日以上

100,000円

100,000円

(備考) この表において指定都市、甲地域、乙地域、丙地域とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定める範囲及び地域とする。

指定都市

シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャン

甲地域

北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち、指定都市の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域

乙地域

指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域

丙地域

アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、アフリカ地域、南極地域のうち、指定都市の地域以外の地域でインドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域

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山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金における海外留学支援事業に関する内規

平成31年4月1日 内規第4号

(令和5年4月1日施行)