○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長業績評価実施要項
平成31年4月1日
要項第4号
(趣旨)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)が、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長選考会議規程(平成28年規程第90号)第2条第4号に規定する学長の業績評価(以下「業績評価」という。)を行う場合の手続等については、この要項の定めるところによる。
(実施時期)
第2条 業績評価は、原則として年度ごとに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長選考会議が必要と認めたときは、臨時で業績評価を行うことができる。
(業績評価の資料)
第3条 業績評価の資料は、次の各号に掲げる資料とする。ただし、評価対象期間内において当該資料がない場合は、当該資料を除いた資料を用いるものとする。
(1) 公立大学法人評価委員会における評価結果
(2) 監事による監査結果報告書
(3) 学長による中期計画及び年度計画の実施状況及び今後の展望について記載した報告書(様式第1号)
(4) 業務実績報告書
(5) 大学機関別認証評価に係る資料
(6) その他学長選考会議が必要と認める資料
(業績評価の方法)
第4条 学長選考会議は、前条の規定により提出された資料に基づき、学長の業績等について業績評価を実施するものとする。
2 学長選考会議は、前項の評価を行うに当たって、必要と認めたときは、当該学長に対し質疑を行うことができる。
3 学長は、前項の質疑に当たって、提出した資料のほか、書面により追加意見を述べることができる。
(業績評価の基準)
第5条 業績評価に当たっては、別表の取扱いを基本に、取組状況や計画の難易度、外的要因等、それぞれの状況を総合的に勘案して評価を行うものとする。
(評価書の作成)
第6条 学長選考会議は、業績評価の結果をとりまとめ、評価書(様式第2号)を作成する。
(結果公表)
第7条 学長選考会議は、前条の規定により評価書を作成した場合は、学長への通知を行った後に公表するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、業績評価の実施に関し必要な事項は、学長選考会議が別に定める。
附則
1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の際、現に学長に就任している者の業績評価は、第2条第1項の規定にかかわらず、就任以後の業績について、この規程の施行日の属する年度に実施するものとする。
別表(第5条関係)
評定 | 評価 | 評価の目安 |
S | 優れた業績である | 学長としてリーダーシップを発揮し、中期計画等を上回る優れた実績を上げたと認められる。 |
A | 良好な業績である | 中期計画等を着実に実施したと認められる。 |
B | 不十分な業績である | 中期計画等の実施がやや遅れており課題があると認められる。 |
C | 重大な改善事項がある | 中期計画等が実施されておらず重大な課題があると認められる。 |