○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学理事長特別補佐の報酬等支給基準

平成31年4月1日

基準第3号

第1 趣旨

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学顧問等規程(平成28年規程第17号)第7条に規定する理事長特別補佐に支給する報酬及び旅費に関し必要な事項を定める。

第2 報酬

報酬の額は、日額30,000円とする。ただし、アンケートや資料等をもとにアドバイス業務のみを依頼した場合は、1回につき5,000円とする。

2 前項の報酬は、勤務日数及び業務依頼回数に応じ、当該月分を翌月の21日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学理事長特別補佐の報酬等支給基準

平成31年4月1日 基準第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成31年4月1日 基準第3号