○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学不当要求行為等の防止に関する規程

令和元年12月1日

規程第92号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の事務事業に対するあらゆる不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事件に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により物品の購入、金品及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、校舎等の保全及び校舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(発生事件の報告)

第3条 所管する業務に関して不当要求行為等を受けた職員は、別記様式により直ちに所属の不当要求防止責任者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者をいう。)に報告しなければならない。報告を受けた不当要求防止責任者は、必要に応じて所属部長等とともに理事長へ報告し、協議するものとする。

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第4条 不当要求行為等の防止に関する対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、理事長をもって充て、副委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、地域連携部長、学務部長をもって充てる。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(所掌事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等のうち重大な事件の解決又は各部署への事件解決のための援助に関すること。

(2) 不当要求行為等の調査・研究に関すること。

(3) 不当要求行為等への対処方法の啓発に関すること。

(4) 不当要求防止責任者の連絡調整に関すること。

(5) その他不当要求行為等の防止に関すること。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課が行う。

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第78号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学不当要求行為等の防止に関する規程

令和元年12月1日 規程第92号

(令和2年4月1日施行)