○山陽小野田市立山口東京理科大学における救急用具設置基準

平成31年4月1日

基準第4号

(趣旨)

第1条 この内規は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第633条及び第634条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学における救急用具の設置について必要な事項を定めるものとする。

(救急用具)

第2条 保健管理センターは、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を職員に周知するものとする。

2 保健管理センターは、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

(救急用具の内容)

第3条 保健管理センターは、前条第1項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。

(1) ほう帯材料、ピンセット及び消毒薬

(2) 火傷薬

(3) その他保健管理センターが必要と認めるもの

(救急用具の設置場所)

第4条 救急用具は、原則として次の場所に設置するものとする。

(1) 警備員室(1号館1階・6号館1階)

(2) 保健管理センター(2号館1階)

(3) 共通資料室(5号館2階)

(雑則)

第5条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学における救急用具設置基準

平成31年4月1日 基準第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第7章 理/第1節 法人関連施設
沿革情報
平成31年4月1日 基準第4号