○山陽小野田市立山口東京理科大学学会取扱い規程
平成31年4月1日
規程第94号
(目的)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)を会場として開催される学会の取扱いについて定める。
(学会)
第2条 この規程にいう学会とは、次の各号のいずれかに該当する学術団体が主催する会合をいう。
(1) 公益財団法人日本学術協力財団編「学会名鑑」に記載されているもの
(2) 次の条件の全てを満たしているもの
ア 学術研究を目的とすること。
イ 全国的な団体であること。
ウ 当該専門分野についての代表的団体であること。
エ 責任ある役員を有すること。
オ 事務局を持ち年次大会、講演会の開催及び学術刊行物の発行等の学会活動を行っていること。
(開催の手続)
第3条 本学において学会を開催しようとするときは、全国大会の場合は当該学術団体代表者、本学教員責任者連名で、その他の場合は本学教員責任者名で学会開催申請書(別記様式)を理事長に提出しなければならない。
2 学会開催申請書の提出期限は、開催予定日の2箇月前までとする。
(可否の決定)
第4条 学会開催の可否は、学会開催申請書の受付順に決定する。
(特典)
第5条 学会の開催が承認された場合で、山陽小野田市立山口東京理科大学における教室等の使用に関する内規(平成30年内規第4号)第6条第1号若しくは第2号又は第6号の規定に基づき、教室及び会議室の使用料の全部を免除することができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。