○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員の任期に関する規程

令和元年12月1日

規程第95号

(目的)

第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「大学教員任期法」という。)第5条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが本学における教育研究の活性化にとって重要であることに鑑み、多様な人材の受入れを図り、もって本学における教育研究活動の進展に寄与することを目的として任期を定めて任用する教育職員(以下「任期付教員」という。)の任期について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「任期付教員」とは、大学教員任期法第5条第1項の規定に基づき、本学の教育研究の活性化のために必要に応じて任用される教育職員(教授、准教授、講師、非常勤講師、助教及び助手、嘱託職員等)をいう。

(教員の任期)

第3条 理事長は、教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。

(1) 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。

(2) 助教の職に就けるとき。

(3) 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

2 理事長は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。

(任期付教員を任用できる組織及び職名等)

第4条 任期付教員を任用できる組織、職名、任期及び再任等に関する事項については、別表のとおりとする。

(契約)

第5条 任期付教員を任用する場合は、任期を定めた有期労働契約を締結するものとする。

2 前項の有期労働契約に係る契約期間は、5年の範囲内で定めるものとし、大学教員任期法及び労働契約法(平成19年法律第128号)の定めに基づき、雇用を開始した日(雇用契約の始期)から通算期間5年を限度として、別表の再任可能期間の範囲内で更新することができる。

3 前項に定めるもののほか、大学教員任期法の規定により労働契約法に定める無期転換に転換されるための通算契約期間の特例に該当する場合において理事長が必要と認めるときは雇用を開始した日(雇用契約の始期)から通算期間10年を限度として、別表の再任可能期間の範囲内で更新することができる。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は、学長の意見を聴いた上で、理事会が行う。

(公表)

第7条 この規程を制定又は改廃した場合は、大学の教員等の任期に関する法律第3条第1項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令(平成9年文部省令第33号)の定めに基づき、ホームページ等により公表するものとする。

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第48号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

任期付教員を任用する組織、職名、任期及び再任に関すること

対象組織

職名等

任期

(上限)

再任用の可否

学部

大学院

共通教育センター

教授

准教授

講師

助教

助手

嘱託教員

非常勤講師

5年以内

・通算5年を限度(第5条第2項の場合)

・通算10年を限度(第5条第3項の場合)

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員の任期に関する規程

令和元年12月1日 規程第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
令和元年12月1日 規程第95号
令和2年4月1日 規程第20号
令和4年4月1日 規程第48号