○山陽小野田市立山口東京理科大学地域課題解決研究事業実施規程
令和元年12月24日
規程第103号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携センター規程(平成28年規程第81号)第3条第1号に基づき、本学の研究活動の振興を図るとともに、地(知)の拠点として、地域産業の振興や地域課題の解決に貢献するため、山陽小野田市立山口東京理科大学地域課題解決研究事業(以下「研究事業」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 研究事業による研究事業費の交付対象者は、山陽小野田市立山口東京理科大学の常勤の教授、准教授、講師、助教及び助手並びに公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程第5条第1項第2号から第5号までに規定する職員(以下「教員等」という。)とする。
(1) 研究代表者 当該研究事業の遂行に関して全ての責任を持つ教員等をいう。
(2) 共同研究者 研究代表者とともに当該研究事業の構想・デザインやデータの取得・分析・解釈を実質的に行う教員等及び大学院生並びに学外の研究者をいう。
(3) 研究協力者 当該研究事業への助言を行うなど、一部のみに関与する教員等及び大学院生並びに学外の研究者をいう。
(対象事業)
第4条 交付対象事業は、次に掲げる地域課題で、教員等が単独又は共同して実施する研究とする。
(1) 本学教員等が、山陽小野田市民及び山陽小野田市内の地方公共団体、公的機関、公共的団体、企業等が抱える課題を解決すべき地域課題として地域連携センター長へ提案し、採択された地域課題
(2) 山陽小野田市内の地方公共団体、公的機関、公共的団体から地域連携センター長へ提案され、採択された地域課題
(3) その他地域連携センター長が解決すべき地域課題として認めたもの
3 第1項第1号に規定する地域課題を提案し、採択された教員等は、自らが研究代表者となり単独又は共同して課題解決に向けた研究に取り組むものとする。
(研究事業費の額)
第5条 交付する研究事業費は、1研究事業につき年額100万円以内とする。
2 地域連携センター長は、研究事業計画書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事前審査)
第7条 地域連携センター長は、前条の規定により提出された研究事業計画書の内容の審査(研究すべき地域課題か否か及び計画提案書の内容を含む。以下同じ。)を運営委員会に諮るものとする。
2 運営委員会は、前項の規定による依頼を受けたときは、その内容を審査し、審査結果を地域連携センター長に報告する。
3 運営委員会は、前項の審査を行うために、議長が指名する委員を部会長とする審査部会を設けることができる。また、審査部会の委員に外部有識者を加えることができる。
4 審査部会での審査に当たっては、前条に定める研究事業計画書のほか、申請者のこれまでの研究事業の事後評価結果を参考とするものとする。
5 第3項の部会を設置した場合、運営委員会での評価は、部会における審査結果を十分参考にして行うものとする。
6 研究事業費の交付を受けようとして、前条の研究事業計画書を提出した教員等は、原則として、提出した研究区分における当該年度の事前審査に参加できないものとする。
(地域課題解決研究の決定)
第8条 地域連携センター長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、運営委員会の審議を踏まえ、研究事業の採否及び額を決定するものとする。
(進捗状況報告書の提出)
第9条 研究事業の決定を受けた教員等は、地域課題解決研究事業進捗状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の10月31日までに提出しなければならない。
(実績報告書の提出等)
第10条 研究事業の決定を受けた教員等は、当該年度の翌年度の4月10日(当該年度内に退職する者にあっては退職の日)までに、地域課題解決研究事業実績報告書(様式第6号)を、地域連携センター長に提出しなければならない。
2 地域連携センター長は、前項の規定により提出された実績報告書を公表するものとする。
(最終成果物の提出等)
第11条 第8条第1項による研究事業の決定を受けた教員等は、研究事業期間が終了した年度の翌年度の9月30日までに決定を受けた研究事業から得られた最終成果物を地域連携センター長に提出しなければならない。ただし、当該研究の成果により発明等出願をする等を理由に、採択を受けた教員等から地域連携センター長に最終成果物の提出期限延長の申出があり、運営委員会がやむを得ないと認める場合は、提出期限を最長1年間延長することができる。
2 地域連携センター長は、前項の規定により提出された最終成果物を公表するものとする。
(成果発表会)
第12条 第8条第1項による研究事業の決定を受けた教員等は、翌年度に開催する地域課題解決研究事業成果発表会において、成果の発表を行うものとする。
2 地域連携センター長は、前項に規定する事後評価に当たり外部有識者等へ評価を依頼することができる。
2 外部有識者等の氏名等は、公表しない。
(1) 研究事業費の総額の50%を超える額について、その費目を変更する場合
(2) 50万円以上の備品を変更又は新規購入する場合
(3) 共同研究者の追加又は削除を行う場合
(研究事業費の執行停止)
第17条 地域連携センター長は、研究事業費の決定を受けた教員等に、研究事業を遂行し難い事情が発生したと認められる場合は、研究事業費の執行を停止することができる。
(研究成果の公表)
第18条 研究事業により得られた発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物を含む一切の成果は、原則として公表するものとする。
(知的財産権等の帰属)
第19条 研究事業により生じた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(それらの権利の登録等を受ける権利を含む。)は、原則として本学に帰属するものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、研究事業の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和元年12月24日から施行する。
附則(令和2年5月18日規程第22号)
この規程は、令和2年5月18日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第41号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。