○山陽小野田市立山口東京理科大学地域課題解決研究事業実施規程細則

令和元年12月24日

細則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、山陽小野田市立山口東京理科大学地域課題解決研究事業実施規程(令和元年規程第103号。以下「実施規程」という。)第21条の規定に基づき、研究事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事後評価者)

第2条 実施規程第14条の外部有識者等を、事後評価者と呼称する。

(事後評価の時期)

第3条 地域連携センター長は、実施規程第14条第1項に規定する評価を、事業実施年度の翌年度(ただし、同年度10月1日以降とする。)に依頼することとする。

(事後評価の対象)

第4条 実施規程第14条の評価は、当該年度に実施した地域課題解決研究を対象とする。ただし、外部機関により既に評価を受けた場合又は評価依頼時までに研究代表者が本学を退職した場合は、この限りでない。

(事後評価の方法)

第5条 実施規程第14条の評価は、1研究事業あたり原則2名の事後評価者が評価を行うこととする。

2 対象事業の適切な評価を行うため、評価資料に「地域課題解決研究事業計画書」を添付するものとする。

3 前項の評価において、事後評価者が必要と判断した場合には、地域連携センターを通じて、研究代表者への質問や追加資料の提出要請を受け付けることとする。

4 研究代表者は、前項の質問や要請に誠実に応じなければならない。

(評価結果の公表方法等)

第6条 実施規程第16条に規定する事後評価に係る結果の公表においては、事業全体の評価結果について本学ホームページに掲載する方法で行う。なお、個々の研究に対する評価内容は掲載しないものとする。

2 個々の研究に対する事後評価内容については、事後評価者氏名や個人情報等一部の情報を除き、教職員専用ホームページに掲載するものとする。

(研究推進の支援)

第7条 地域連携センター長は、研究事業の推進のために、研究又は産学官連携等に関して優れた知識・経験を有する学外有識者からの指導・助言等の支援を必要とするときは、優れた知識・経験を有すると認められる学外有識者に研究推進の支援を求めることができる。

この細則は、令和元年12月24日から施行する。

(令和4年4月1日細則第3号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学地域課題解決研究事業実施規程細則

令和元年12月24日 細則第5号

(令和4年4月1日施行)