○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和2年2月3日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における、防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された画像の管理及び運用に関し必要な事項について定めるものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラの設置は、本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより、本学の構成員の安全及び安心を確保するとともに、本学の資産を保護することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 本学において前条の目的のために設置されたビデオカメラで、本学の特定の場所に継続的に設置され、画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいい、特定の個人を識別できるものを含む。

(3) 記録媒体 ビデオテープ、ビデオディスク、DVDディスク、ハードディスク及びその他の画像を記録するものをいう。

(4) 本学の構成員 本学の学生、役職員、その他本学において教育研究、学業及び診療等に従事する全ての者をいう。

(管理責任者等)

第4条 本学の防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、施設担当理事をもって充てる。

2 管理責任者を補佐し、防犯カメラ及び画像の円滑な運用を図るため、防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、施設管理課長をもって充てる。

3 防犯カメラ及び画像の管理等の実務を担当させるため、防犯カメラ実務担当者(以下「実務担当者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

4 防犯カメラ及び画像の管理、運用及び操作を行うことができる者は、管理責任者、運用責任者及び実務担当者(以下「管理者等」という。)に限るものとする。

(防犯カメラの設置)

第5条 防犯カメラを新たに設置する場合は、不必要な個人の画像の撮影を防ぐため、防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲を必要最低限とすることとし、事前に管理責任者の承認を得ること。

2 管理責任者は、防犯カメラ設置区域に、防犯カメラを設置している旨を明示するものとする。

3 画像は、原則として撮影された日から起算して2週間以上保存するものとする。

(画像の管理)

第6条 管理者等は、画像の不正使用、外部流出、改ざん、遺失等の防止のため、次の各号に掲げる管理、運用及び操作を行わなければならない。

(1) 画像の不必要な複製、加工又は印刷を行わないこと。

(2) 画像を外部に持ち出さないこと。

(3) 画像の保存期間又は上書き消去までの期間は、原則として撮影された日から起算して3か月を超えないようにすること。

(4) 前号の期間が経過した画像は、復元不能となるよう確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。

(画像の目的外利用)

第7条 管理者等は、次の各号に掲げる場合を除き、第2条に規定する設置目的以外のために画像を自ら利用し、又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人による山陽小野田市立山口東京理科大学個人情報保護規程(平成28年規程第74号)第10条の規定に基づく個人情報開示の請求があり、同規程第4条第1項定める管理者が開示することを認めたとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、管理者等が緊急やむを得ないと認めたとき。

(3) 画像が刑事事件、民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合で、法令に基づき司法機関、警察署等から情報提供の照会又は要請があったとき。

(4) 防犯カメラを設置している部局等の長又はその委任を受けた者から画像の閲覧又は提供の要請があり、管理責任者がその必要があると認めたとき。

(苦情等への対応)

第8条 管理者等は、防犯カメラ及び画像の運用に関する苦情、問い合わせ等があった場合は、その対応方法等について適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。

2 前項の場合において、管理者等が慎重な対応が必要と認める場合にあっては、理事長に報告し了承を得た上で対応するものとする。

3 管理者等は、前項の対応が終了した場合は、その内容及び対応の結果について、速やかに理事長へ報告するものとする。

(守秘義務等)

第9条 画像を閲覧した者(防犯カメラの保守点検、修理等を請負う業者を含む。)は、当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第10条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

2 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和2年2月3日から施行する。

(令和2年4月1日規程第50号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第36号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和2年2月3日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)