○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学高圧ガス管理規程

令和2年2月19日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における高圧ガス及び高圧ガスを使用する装置(以下「高圧ガス等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(法令等の遵守)

第2条 本学で高圧ガス等を取り扱う職員、学生及び共同研究者等(本学の職員、学生以外の者で本学の施設等を使用して共同研究等を行うものをいう。)(以下「高圧ガス等取扱者」という。)は、高圧ガス保安法及び関係法令及び本学の定める管理方法等を遵守しなければならない。

(保有量の制限)

第3条 部局(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第2条第1項に定める部局のうち、高圧ガスを保有するものをいう。以下同じ。)の長は、高圧ガス等の取扱いに係る事故・災害を防止するため、当該部局において保有する高圧ガスの量を必要最小限のものとしなければならない。

(管理体制)

第4条 各部局に、高圧ガス等の管理を行うための組織を設置する。

2 前項の管理組織は、当該部局における高圧ガス等の管理体制、管理方法等について定めなければならない。

3 施設管理課は、本学の高圧ガス等の管理及び運用等の状況を把握し、各部局に対しその適正な管理に必要な指導及び助言を行う。

(登録)

第5条 高圧ガス等取扱者は、当該高圧ガスを、すべて山陽小野田市立山口東京理科大学薬品管理システムに登録しなければならない。

(教育)

第6条 高圧ガス等取扱者は、高圧ガス等の保安に関する教育を受けなければならない。

(行政庁への届出)

第7条 高圧ガス等の取扱いに必要な行政庁への届出等は、施設管理課が行う。

(細則)

第8条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年2月19日から施行する。

(令和2年4月1日規程第68号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第37号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第29号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学高圧ガス管理規程

令和2年2月19日 規程第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
令和2年2月19日 規程第3号
令和2年4月1日 規程第68号
令和3年4月1日 規程第37号
令和5年12月1日 規程第29号