○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学役員災害補償規程
令和2年4月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第69条第2項の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の役員のうち労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定の適用を受けないもの(以下「非常勤役員」という。)の業務上の災害及び通勤による災害に対する補償(以下「非常勤役員災害補償」という。)に関し、傷害保険契約の保険証書及び約款に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(傷害保険契約の加入)
第2条 法人は、非常勤役員災害補償に備えるため、非常勤役員を被保険者とする傷害保険に加入する。
(てん補範囲)
第3条 前条に規定する傷害保険によるてん補範囲は、業務上及び通勤により生じたと認定された災害が発生した場合とする。
(補償の種類及び保険金額)
第4条 補償の種類は、次のとおりとする。
(1) 死亡・後遺障害補償
(2) 入院日額補償
(3) 通院日額補償
(保険料)
第5条 保険料は、法人が全額を負担する。
(保険金の使途)
第6条 法人は、被保険者である非常勤役員が傷害等を被った場合、保険金を当該非常勤役員又はその遺族に対し給付する補償金又は弔慰金に充当する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。