○山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター規程

令和2年4月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第54条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(使命)

第2条 センターは、全学協力体制に基づいて実施する共通教育に関する企画・立案・実施及び教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育の充実・発展を図ることを使命とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の使命を遂行するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 共通教育の企画・立案・実施に関する事項

(2) 共通教育科目の開設・変更及び廃止に関する事項

(3) 共通教育の全学的な連絡調整に関する事項

(4) 共通教育に関する報告会、講演会、研究会等の開催

(5) その他前条の使命を遂行するために必要な業務

(組織)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任教員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 前項に規定するセンター長の資格及び任期については、別に定める。

3 第1項に規定するセンター長の選任については、別に定める。

(副センター長)

第6条 センターに副センター長を置くことができる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長は、センター長が学長に推薦した上で、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

4 副センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(教務幹事)

第7条 センターに教務幹事を置く。

2 教務幹事は、センター長の職務を補佐する。

3 教務幹事は、センター長が学長に推薦した上で、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

4 教務幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議)

第8条 センターに、センターの業務を円滑に処理するため、共通教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部門)

第9条 センターに、第3条の業務を円滑に行うため、次の部門を置くことができる。

(1) 人文社会学教育部門

(2) 自然科学教育部門

(3) 数理・データサイエンス教育部門

(4) 外国語教育部門

(5) 教員養成部門

2 部門について必要な事項は、センター長が別に定める。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター規程

令和2年4月1日 規程第8号

(令和2年4月1日施行)