○山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター長の選考及び任期に関する規程
令和2年4月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター規程(令和2年規程第8号)第5条第2項及び第3項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター長(以下「共通教育センター長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(選考及び委嘱)
第2条 共通教育センター長は、山陽小野田市立山口東京理科大学の専任教授(嘱託専任扱いを含む。)のうちから、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(選考の時期)
第3条 共通教育センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 共通教育センター長の任期が満了するとき。
(2) 共通教育センター長が辞任したとき。
(3) 共通教育センター長が欠員となったとき。
(任期)
第4条 共通教育センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、共通教育センター長の任期は、共通教育センター長就任時に学長である者の在任期間を超えないものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。