○山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター運営会議規程

令和2年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター規程(令和2年規程第8号)第8条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 運営会議は、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター(以下「センター」という。)の専任教員をもって組織する。

(審議事項)

第3条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営に関すること。

(2) 共通教育のカリキュラム編成に関すること。

(3) 共通教育の授業実施に関すること。

(4) 共通教育の単位認定に関すること。

(5) 学士課程教育の全学的な連絡調整に関すること。

(6) 共通教育のファカルティ・ディベロップメントに関すること。

(7) 共通教育に関する科目等履修生の受入れ審査に関すること。

(8) センターに関する規程の制定及び改廃に関すること。

(9) センターの予算及び決算に関すること。

(10) センターの施設管理に関すること。

(11) 法人評価、認証評価等に関すること。

(12) その他センターの運営、業務等に関すること。

(招集及び議長)

第4条 運営会議は、センター長が招集し、その議長となる。

(議事)

第5条 運営会議は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席構成員の過半数により決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 運営会議に関する事務は、教務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター運営会議規程

令和2年4月1日 規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 規程第10号