○山陽小野田市立山口東京理科大学環境安全センター規程
令和2年4月1日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第61条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学環境安全センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における教育研究活動が、環境安全に関する諸法規に則り、学生及び職員の安全に十分配慮して行われるよう支援を行うこと並びに本学の教育研究活動の一層の進展に資することを組織の目的とする。
(1) 化学物質の適正使用及び適正管理の推進に関すること。
(2) 放射線及びエックス線の適正使用及び適正管理の推進に関すること。
(3) 高圧ガスの適正使用及び適正管理の推進に関すること。
(4) 実験系廃棄物の適正管理及び処分に関すること。
(5) 排水の水質に関すること。
(6) 廃棄物の発生抑制、再資源化及び減量化の推進に関すること。
(7) 有害物質による環境の汚染防止に関すること。
(8) 環境汚染の予防並びに環境安全に係る教育及び啓発に関すること。
(9) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 薬剤師又は毒物劇物取扱責任者等化学物質管理に精通した者のうち学長が指名する職員
(3) 危険物取扱主任者のうち学長が指名する職員
(4) 放射線取扱主任者又はエックス線作業主任者のうち学長が指名する職員
(5) 作業環境測定士又は公害防止管理者のうち学長が指名する職員
(6) その他学長が必要と認める者
第5条 センター長は、本学の専任教授のうちから学長が選出し、理事長が委嘱する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの業務に関する事項を協議するため、山陽小野田市立山口東京理科大学環境安全センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、第4条の各号に掲げる職員をもって充てる。
3 委員長は、センター長をもって充てる。
4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 センターの事務は、施設管理課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センターが別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第48号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第38号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。