○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学法人連絡会議規程

令和2年4月1日

規程第16号

(設置)

第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に、本学の法人運営を円滑に行うとともに、事務部局間の連絡調整を図るため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学法人連絡会議(以下「法人連絡会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 法人連絡会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 理事長

(2) 副理事長(学長)

(3) 事務局長

(4) 事務局次長

(5) 法人本部の各部長

(6) その他理事長が必要と認めた者

2 前項第6号に規定する者の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(役割)

第3条 法人連絡会議は、次の各号に掲げる事項について協議するほか、各法人事務部間の連絡調整を行う。

(1) 法人運営に関する事項

(2) その他理事長が必要と認める事項

(会議)

第4条 法人連絡会議に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長に事故あるときは、学長がその職務を代行する。

4 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

(構成員以外の出席)

第5条 議長は、必要に応じ、構成員以外の者(学外者を含む。)の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 法人連絡会議に関する庶務は、総務部総務課において行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、法人連絡会議に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第44号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学法人連絡会議規程

令和2年4月1日 規程第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 規程第16号
令和4年4月1日 規程第44号