○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学法人連絡会議規程
令和2年4月1日
規程第16号
(設置)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に、本学の法人運営を円滑に行うとともに、事務部局間の連絡調整を図るため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学法人連絡会議(以下「法人連絡会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 法人連絡会議は、次に掲げる者で組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長(学長)
(3) 事務局長
(4) 事務局次長
(5) 法人本部の各部長
(6) その他理事長が必要と認めた者
2 前項第6号に規定する者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(役割)
第3条 法人連絡会議は、次の各号に掲げる事項について協議するほか、各法人事務部間の連絡調整を行う。
(1) 法人運営に関する事項
(2) その他理事長が必要と認める事項
(会議)
第4条 法人連絡会議に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、学長がその職務を代行する。
4 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(構成員以外の出席)
第5条 議長は、必要に応じ、構成員以外の者(学外者を含む。)の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 法人連絡会議に関する庶務は、総務部総務課において行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、法人連絡会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第44号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。