○山陽小野田市立山口東京理科大学廃液管理細則

令和2年4月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、山陽小野田市立山口東京理科大学排水処理規程(令和2年規程第14号。以下「規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の実験室等において排出する廃液の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃液 実験に伴い発生した化学物質を含有する廃液(第2回目までの洗浄水を含む。)をいう。

(2) 集積場所 廃液の搬出先として本学が指定した実験廃液保管場所をいう。

(廃液の貯蔵)

第3条 廃液は、別表に定めるところにより、廃液類別に9種に区分し、大学から貸与する容器に貯蔵する。

2 容器には60メッシュ(目開き250μm)以上の固形物を混入しない。

3 廃液に固形物が含まれている場合は、ろ過、沈殿等により固形物を除去し、その固形物(以下「固形廃棄物」という。)は、適切なポリ袋に貯蔵する。ただし、実験に使用したシリカゲル、活性炭等の固形廃棄物は、別に貯蔵する。これらの固形廃棄物は、有害重金属(鉛、ヒ素、クロム、水銀、カドミウム及びセレン)含有の有無により分別する。

(内容物の表示)

第4条 廃液を入れた容器には、別記様式「実験廃液処理依頼票」に内容物を記入のうえ、貼付する。

(廃液の運搬)

第5条 本学が指定する集積場所までの廃液の運搬は、当該実験室等の責任において行うものとする。

(処理方法不明の廃液)

第6条 処理方法が不明な廃液については、施設管理課の指示を受けるものとする。

(一般実験系排水の処理)

第7条 廃液以外の一般実験系排水の処理は、あらかじめ指定する実験系流し台に流すこと。

2 実験系流し台には、固形物(沈殿物を含む。)及び生活系排水は流さないこと。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日細則第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

廃液類別

内容明細等

備考

重金属類

水銀廃液

塩化第二水銀、チメロサール、金属水銀、アマルガム水銀など、残存無機水銀を含む無機廃液

水銀を微量でも含むものは全て貯蔵する。

シアン廃液

遊離シアン、シアン錯化合物など、シアンを含む廃液

pH11以上のアルカリ性にして貯蔵する。

フッ素廃液

フッ化水素、フッ化ナトリウムなど、フッ素を含む廃液


重金属廃液

クロム、カドミウム、鉛、銅、マンガン、鉄、ニッケル、亜鉛、アルミニウム、ヒ素など、重金属を含む廃液

クロムは、特に還元剤で還元する必要はないが2回洗浄液まで貯蔵する。

有機溶媒・廃油

廃油A

(可燃性有機廃液)

アセトン、キシレン、ヘキサン、酢酸エチル、アセトニトリル、トルエン、二硫化炭素、エタノール、メタノール、ブタノール、プロパノール、ベンゼン、ジメチルエーテル、イソプロパノール、灯油、軽油など、有機溶剤(消防法に定める第4類危険物のうち第1石油類、アルコール類及び第2石油類)を主とする廃液


廃油B―1

(難燃性廃液)

ホルマリン、フェノール、シュウ酸、酢酸、アンモニア水、EDTA、色素、ピクリン酸、クレゾールなどを含む廃液


廃油B―2

(塩素系廃液)

クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,1,1―トリクロロエタン、トリクロロ酢酸、1,2―ジクロロエタンなど、有機塩素化合物を含む廃液

PCB又はPCBを含有する廃液は除く

その他

悪臭物質廃液


密封できる容器で貯蔵する。

特殊な廃液

酸、アルカリ、ヨウ素・ヨウ素塩を含む廃液


画像

山陽小野田市立山口東京理科大学廃液管理細則

令和2年4月1日 細則第2号

(令和3年4月1日施行)