○山陽小野田市立山口東京理科大学知的財産委員会規程

令和2年8月1日

規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号。以下「職務発明等規程」という。)第4条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学知的財産委員会(以下「知財委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 知財委員会は、次の事項を審議する。

(1) 職務発明等規程第4条に規定する届出による発明等が、職務発明に該当するか否かの審査に関すること。

(2) 職務発明に該当する発明等について法人が承継を維持するか否かの審査に関すること。

(3) 職務発明等規程第7条第1項の異議申立に対する意見に関すること。

(4) 発明等の技術的評価に関すること。

(5) 発明等が出願等し得る要件を具備しているか否かの審査に関すること。

(6) 実施補償金等の支払に関すること。

(7) 発明等の実施許諾に関すること。

(8) 法人が承継した発明等の管理及び処分の審査に関すること。

(9) 成果有体物に関する評価等に関すること。

(10) その他法人等における発明等に関すること。

(組織)

第3条 知財委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 工学部、薬学部及び共通教育センターの長

(3) 研究推進部長

(委員長)

第4条 知財委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長に事故のあるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(招集及び議長)

第5条 委員長は、知財委員会の会議(以下「会議」という。)を招集しその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 議長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(事務処理)

第7条 知財委員会の事務は、研究推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、知財委員会について必要な事項は、知財委員会が別に定める。

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第39号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学知的財産委員会規程

令和2年8月1日 規程第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
令和2年8月1日 規程第31号
令和4年4月1日 規程第39号